妻へお金を渡す場合、うっかりすると思わぬ税金が掛かる場合があります。
(夫へお金を渡す場合も同じですので、妻→夫と読み替えていただければ。)
目次
生活費を渡す場合は税金の心配なし
妻へ相応の生活費を渡す分には、税金の心配はありません。相応の生活費とは、法律に具体的に書いていませんが、各個人の置かれた状況にあった生活費のことです。
相応の生活費が20万円の人もいれば、50万円の人もいるはずです。
生活費を口座で管理しているなら、残高が積み上がっていかない程度の額が、相応の生活費の目安となります。
税金の特例を意識したものも問題無し
生活費でなくても、贈与税の特例を意識してお金を移した場合は、手続きをきちんと行えば税金の心配はありません。
贈与税の特例について
贈与税の特例とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で、次の財産を贈与する場合は、贈与税の非課税枠が2,110万円(通常は110万円)になる特例のことです。
・自宅を購入または建築するための資金
・自宅敷地(借地権含む)、自宅建物
なお婚姻期間が20年以上かどうかは、婚姻届を提出した日から贈与した日までの期間で判定します。
フリーランスなら青色専従者給与として渡す
フリーランスで妻に仕事を手伝って貰っているなら、青色専従者給与として妻に支払えば、経費になリますし贈与になりませんので一石二鳥です。
理由もなく妻の口座へ振替すると・・
これまで書いた以外の理由で、妻の口座へ振替(資金移動)すると、夫から妻へ贈与があったものとして贈与税が掛かります。
実際に、贈与税の意識など何もなく、何となく資金を分散しておいたほうが良いと考えて資金移動するケースを見かけます。
ただし、贈与税は年間110万円の非課税枠があるので、この枠内なら贈与税の心配はありません。申告も不要です。
預金分散目的なら正々堂々と渡す
将来の相続税の負担を気にして妻の口座へ振替する場合もあります。
例えば、妻名義の定期積立を夫の口座から引き落として行う、などの方法など。
相続税を支払うよりも、贈与税が掛からない又は贈与税の方が安い範囲で毎年資金移動した方が、長い目で見て得だからです。
このような贈与は、税務署が贈与として認めてくれず、夫の財産とされる恐れがあります。
贈与は、「あげますよ」「いただきますよ」の意思表示で成り立つものなので、こそこそ贈与して妻がよく分かっていないと、「いただきますよ」が成り立たないためです。
こんな時は、妻にきちんと事情を伝え、更に贈与契約書を交わして贈与の事実を文書の形で残し、堂々と贈与を行いましょう。
なお、贈与した預金は、妻が自由に使える状態でないと、贈与したことになりません。
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【編集後記】
吉祥寺のパルコB1Fに入っていたザ・ガーデン自由が丘が、本日をもって閉店しました。
閉店セールを期待して行ってみたら、期待通り開催されていましたが、私と同じような考えの人で溢れかえっていました・・。
ここ1年閉店が目立つ吉祥寺界隈。ちょっと寂しいものがあります。