個人の確定申告において、白色申告のメリットはほとんど無いと以前書きました。
→フリーランスの青色申告と白色申告 白色申告を選ぶメリットは殆どなし
そんな白色申告の唯一のメリットについて考えていきたいと思います。
白色申告の唯一のメリット
白色申告の唯一のメリットは、事業専従者控除を受けることが出来ることです。
事業専従者控除とは、親族に事業を手伝ってもらっている場合に、一定額を所得から差し引くことが出来るものです。
控除できる額は次の通りです。
事業専従者が配偶者・・・・・・・・86万円
事業専従者が配偶者以外の親族・・・50万円
何がメリットなのか
事業専従者控除の何がメリットなのでしょうか。
青色申告の場合は、配偶者や同一生計の親族に給料を実際に支払った場合に限り、その支払った給料が経費になります。
白色申告の場合は、配偶者や同一生計の親族に支払った給与の金額の大小に関わらず、経費になる金額は一定です。
仮に給与を支払っていなかったとしても、経費として差し引くことができます。
つまり、青色申告の場合は実際に支払った金額が経費になりますが、白色申告の場合は、実際に支払っていなくても経費にすることができるのです。
白色申告における唯一のメリットは、実際に支払っていなくとも、配偶者や同一生計の親族(子供など)に事業を手伝ってもらっているなら、事業専従者が配偶者なら86万円、同一生計の親族なら50万円を所得から差し引くことができる、ということです。
控除できる金額は制限あり
先ほど、配偶者は86万円、その他の同一生計の親族は50万円を控除できると書きましたが、控除できる金額には制限があります。
それは、控除前の所得金額で決まります。
控除前の所得金額を、事業専従者の数+1で割った金額が、控除できる金額の制限です。
例えば、専従者控除前の所得金額が130万円で、事業専従者が配偶者のみの場合は、次のように考えます。
専従者控除前の所得金額÷(事業専従者1名+1名)=65万円
→86万円を下回るので、控除できる金額は65万円になります。
同じく、専従者控除前の所得金額が130万円で、事業専従者が配偶者以外の同一生計親族の場合は、次のように考えます。
専従者控除前の所得金額÷(事業専従者1名+1名)=65万円
→50万円を上回るため、控除できる金額は50万円になります。
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【編集後記】
伊豆大島における車両のナンバープレートは、品川ナンバーであることを最近知りました。
伊豆大島を管轄する陸運局が品川だからそうなるのですが、何だか不思議な気がします。
コメント
[…] 詳しくは、確定申告 白色申告の唯一のメリットを参照ください。 […]
[…] ただし、白色申告のメリットはこれぐらいです→確定申告 白色申告の唯一のメリット […]