自動車や軽自動車を購入した時の仕訳は、様々な項目があり分かり辛く、仕訳を入力するのも一苦労です。
この記事では、注文書や見積書でよく見かける項目ごとに、どのように処理すれば良いか解説していきます。
車両本体編
(表の見方)
・経費の欄が×のものは、支出時の経費にできない。
・消費税の欄が○のものは、消費税がかかる。×のものは消費税がかからない。
・勘定科目の例は、一般的な例ですので、他の適当な科目でもOKです。
それでは解説に戻ります。まずは、車両本体編です。
次の表を見ていただくとお分かりの通り、特に難しいことはありません。
全ての項目をまとめて、車両運搬具として仕訳をすればOKです。
項目 | 経費 | 消費税 | 勘定科目の例 |
車両本体 | × | ○ | 車両運搬具 |
メーカーオプション | × | ○ | 車両運搬具 |
ディーラーオプション | × | ○ | 車両運搬具 |
付属品 | × | ○ | 車両運搬具 |
値引き | × | ○ | 車両運搬具 |
税金・保険料編
次に、税金と保険料関係です。
項目 | 経費 | 消費税 | 勘定科目の例 |
自動車税 | ○ | × | 租税公課 |
自動車税相当額 | × | ○ | 車両運搬具 |
自動車取得税 | ○ | × | 租税公課 |
自動車重量税 | ○ | × | 租税公課 |
自賠責保険料 | ○ | × | 保険料 |
自賠責保険料相当額 | × | ○ | 車両運搬具 |
殆どが経費処理できるのですが、中古車を購入した場合のみ、自動車税相当額と自賠責保険料相当額に注意が必要です。
結論としては、「相当額」とついたものは経費にできず、車両の本体価格に含めて減価償却していくことになります。
相当額が経費にならない理由
自動車税はや自賠責保険料を支払う義務は、法律上は、中古車を購入した方ではありません。
・その車を4月1日時点で所有していた方が自動車税を支払う
・その車を新車購入した時点か、車検時点で所有していた方が自賠責保険料を支払う
義務があります。
実際には、新旧の所有者間で、自動車税や自賠責保険料を月割りで清算することが通常です。
例えば、自動車税が年間40,000円として、9月に中古車販売店へ自動車を売却した場合、中古車販売店から旧所有者へ、半年分の自動車税相当額として20,000円を支払うのが通常です(下取価格にコミコミのこともありますが。。)
中古車販売店は、自動車税の(法律上の)支払い義務はないけど、自動車税を一種の維持費用と考えて、中古車販売店が所有する期間分の自動車税に相当する金額を旧所有者へ支払った訳です。
中古車販売店が新所有者へ販売する際にも、同様のことが起こります。
これらの支払いは、法律上の義務ではなく、あくまで車両の売買とセットで行われるため、車両の売買代金の一部と考えられるわけです。
諸費用編
続いて、諸費用です。
項目 | 経費 | 消費税 | 勘定科目の例 |
整備費用 | × | ○ | 車両運搬具 |
納車費用 | × | ○ | 車両運搬具 |
下取車査定料 | ○ | ○ | 支払手数料 |
下取車手続代行費用 | ○ | ○ | 支払手数料 |
検査登録(手続き代行費用) | ○ | ○ | 支払手数料 |
検査登録(法定費用) | ○ | × | 支払手数料 |
車庫証明(手続き代行費用) | ○ | ○ | 支払手数料 |
車庫証明(法定費用) | ○ | × | 支払手数料 |
リサイクル預託金(資金管理料金) | ○ | ○ | 支払手数料 |
リサイクル預託金(上記以外) | × | × | 預け金、リサイクル預託金 |
ナンバープレート(軽自動車、バイク) | ○ | ○ | 支払手数料 |
ナンバープレート(上記以外) | ○ | × | 支払手数料 |
殆どが支払い時の経費になるものばかりですが、一部例外があります。
整備費用と納車費用
整備費用と納車費用は、経費にできず、車両の本体価格に含めて減価償却していくことになります。
法律に、次の定めがあります。
購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額・当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)・当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(法人税法施行令第54条第1号 減価償却資産の取得価額)※所得税も同様の定めあり
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
法人税法基本通達7−3−3の2 (1) ※所得税も同様の定めあり
原則、資産に含めないといけないものでも、登録費用は含めなくていいよ、ということです。
含めなくていいよ、ということなので、もちろん含めて処理することもできますが、通常は早く経費にしたいので、登録費用は経費として処理します。
リサイクル預託金
消費税について
その他費用編
最後に、その他の費用です。
項目 | 経費 | 消費税 | 勘定科目の例 |
割賦手数料 | × | × | 前払費用 |
延長保証 | × | ○ | 前払費用 |
メンテナンスパック | × | ○ | 前払費用 |
これらの費用は、複数年分の費用ですので、一発で経費にすることはできません。
このような費用は「前払費用」という勘定科目を使って、経費化を一旦保留します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
前払費用 | 100,000 | 現金預金(または未払金) | 100,000 |
仮に、5年分の費用だとすると、各年で次の仕訳をして、少しずつ費用にしていきます。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
支払手数料など | 20,000 | 前払費用 | 20,000 |
延長保証は、追加料金を支払うことで車両のメーカー保証期間を延長することができるサービスです。
メーカーにより様々な名称が使われています。一部のメーカーについて調べてみました。
メーカー | 延長保証の名称 |
トヨタ | 保証がつくしプラン |
日産 | グッドプラス保証 |
ホンダ | マモル |
マツダ | マツダ延長保証 |
スバル | 保証延長プラン |
スズキ | 保証がのびた |
ダイハツ | 延長保証プラン |
メルセデス | 保証プラス |
アウディ | Audi CarLife Plus.(カーライフプラス) |
BMW | BMW新車延長保証プログラム |
メンテナンスパックは、初回車検時や定期点検時の整備費用を定額先払いするサービスのことです。こちらも同様に調べてみました。
メーカー | メンテナンスパックの名称 |
トヨタ | スマイルパスポート(※) |
日産 | メンテプロパック |
ホンダ | まかせチャオ |
マツダ | パックdeメンテ |
スバル | 点検パック |
スズキ | 安心メンテナンスパック |
ダイハツ | ワンダフルパスポート |
メルセデス | メンテナンスプラス |
アウディ | メンテナンス延長プログラム |
BMW | BMWサービス・インクルーシブ(5年プラン) |
(※)販売チャネルで異なります。
まとめ
自動車などの仕訳をする機会は、そんなに頻繁にあるものではないので、ついつい忘れてしまいがちです。
若干面倒ですが、表を参考に根気強く仕訳をしてみましょう。
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【編集後記】
今日の東京は恐るべき暑さで、予報では気温37度とのこと。
体温を超えちゃってますね。昼食のために外出しただけでクラクラきます。