空き家になった実家を相続して持て余した場合、管理も大変なので売却を検討することも有るかと思います。
この場合、条件を満たせば所得金額から特別控除として3,000万円を差し引くことができます。空き家は勿論、その敷地も対象です。
控除を受けるために必要な書類がありますが、これらの書類のなかには、確定申告期限の間際に準備したのでは間に合わず、売却時のタイミングでも手遅れの書類があります。
特別控除を予定しているなら、事前に頭にいれておく必要があります。
※不動産の売却についての税金の基本知識はこちら
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目次
特別控除を受けるために必要な書類
特別控除を受けるために必要な書類は次の通りです。
売却した空き家及び敷地の登記簿謄本
次の3つの条件を証明するために登記簿謄本が必要になります。
・空き家が相続又は遺贈により取得したもの
・空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・空き家が区分所有登記されていないこと
売却時の売買契約書のコピー
売却代金が1億円以下であることを証明するために必要になります。
コピーの前に、印紙の貼付と消印がされているか確認しましょう。
耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
空き家を売却する場合、耐震基準を満たしている必要があります。
(耐震基準を満たしていない場合は、耐震補強工事を行うか、空き家を取壊して更地にして売却しないと特別控除が使えません。)
耐震基準を満たしていることを証明するために、これらの書類が必要になります。
何れの書類も、取得に5万円から10万円ほどの費用がかかります。
被相続人居住用家屋等確認書
長いので「確認書」とします。
確認書は、空き家が所在する市町村役場(以下、役場)で申請して取得するものです。
確認書は、申請書と一体になっていて、申請書を記入して役場へ提出すると、確認書に押印が貰える、という流れになっています。
確認書の用紙はこちら(国土交通省HP、Word形式)
確認書は申請後一週間程度の時間がかかりますので、3月になって慌てて申請をすることのないようにしましょう。
確認書には添付しないといけない書類がいくつかありますが、次の項目で説明します。
確認書は早い目に準備しよう
先ほど説明した確認書には、役場への提出時に添付しないといけない書類がたくさんあります。
特に【注意】としたものは、売却より前のタイミングで用意しておかないといけないものです。
住民票の写し
ここでいう住民票の写しは、2種類が必要です。
✔️被相続人の住民票除票(除住民票)の写し
✔️空き家の譲渡時における相続人の住民票の写し
これらの住民票により、相続開始後から譲渡時までに誰も住んでいなかったことを証明します。
売却時の売買契約書のコピー
更地にして売却する場合は、更に空き家の解体工事にかかる請負契約書のコピーも必要です。
【注意】電気の閉栓証明書など
次の何れかの書類が必要です。
・電気の使用廃止証明書(被相続人が亡くなったタイミングで)
・ガスの閉栓証明書(被相続人が亡くなったタイミングで)
・水道の使用廃止証明書(被相続人が亡くなったタイミングで)
・売り出し広告(空き家であること&取り壊し予定の何れも記載があるもの)
これらの書類により、相続開始時から売却時まで、どのような用途にも使われていなかったことを証明します。
【注意】取り壊し後から譲渡時までの写真
空き家を取壊して売却する場合、取り壊し後から譲渡時までの敷地の状況がわかる写真が必要です。
写真は業者に撮影してもらうか、自分で撮るようにします。
この写真により、空き家の取り壊し後から売却時まで更地であったことを証明します。
敷地を相続した人の固定資産税の課税明細
毎年4月〜6月ごろに役場から郵送される固定資産税の納付書とセットになっている明細です。
この書類により、空き家の取り壊し後から売却時まで更地であったことを証明します。
手元にない場合は、役場で固定資産課税台帳の発行申請を行えば代用できます。
まとめ
相続した空き家の特別控除を受けるための必要書類は、次の2つがポイントです。
・事前に用意しないといけない書類がある
・確認書が発行されるのに時間がかかる
特別控除を受ける予定がある場合は、前もって必要書類を準備するよう心がけましょう。
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【編集後記】
本日の東京都区内は、夕方から強烈な雷雨に見舞われました。
雷鳴が激しすぎて、ちょっと怖かったです。。