相続した空き家を譲渡して、更に自宅を売るとどうなるか

空き家対策にかかる税制上の対策として、空き家の譲渡利益から3,000万円を控除できる制度が始まっています。

一方で、自宅を売却した際の譲渡利益から3,000万円を控除できる制度が以前より存在します。

もし、空き家と自宅を同じ年に売却した場合、どちらも3,000万円の控除ができるものでしょうか。

空き家を売却した場合の3,000万円控除

次の条件を全て満たすと、3,000万円の控除ができます。

□ 相続または遺贈により被相続人の自宅(土地含む)を取得する

□ その被相続人が一人暮らしだった

□ その自宅は昭和56年5月以前に建てたものである

□ その自宅は一戸建て(正確には区分所有登記されていない建物)である

□ 建物に耐震補強を行うか、建物を取り壊して土地のみ売ること

□ 相続〜売却までの間、ずっと空き家であったこと

□ 売却代金が1億円以下

(固定資産税の精算金がある場合は、売却代金に含めて判定するので注意)

□ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、かつ相続開始日から3年目の年の12月31日までに売ること

(例) 相続開始日が平成27年6月1日の場合 → 平成30年12月31日まで

□ 売った土地建物について、他の特例を受けていない。

自宅を売却した場合の3,000万円控除

次の条件を全て満たすと、3,000万円の控除ができます。

□ 住んでいる自宅を売るか、住まなくなってから3年目の12月31日までに売る

→別荘、仮住まいはダメ。住んでいた期間は関係ないが、控除を受けたいがために住んでいた場合はダメ。

□ 売った年の前年、前々年でこの控除を受けていない

□ 他の特例を使っていない

(ただし軽減税率はOK)

共通ルール

□ 売った相手が直系血族(親、子、孫など)や、同一生計の親族ではない

→別生計の兄弟や従兄弟はOK

2つの特例を同時に使えるのか

もし、空き家と自宅を同じ年に売った場合、何れも3,000万円の控除を受けられるのでしょうか。

一見、別の制度のように見えるので受けられそうですが、現在のルールでは、同一年で売却した空き家と自宅の譲渡利益の合計から3,000万円を控除することになっています。

つまり、同時に使えません。

売る順序、タイミング次第で…

不動産を2箇所も売却すれば、まとまった資金が手に入って、いい不動産に買い替えることが出来そうですが、残念ながらそうは問屋がおろさないようです。

しかし、上記の条件をよく見ると、順序とタイミング次第では…。

例えば、先に自宅を売り、翌年に空き家を売ると!?

ただし、税金は大事ですが、売り時はもっと大事です。

全体を見渡して判断するようにしたいですね。

※備忘

租税特別措置法第35条第1項、第2項、第3項

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