空き家対策にかかる税制上の対策として、空き家の譲渡利益から3,000万円を控除できる制度が始まっています。
一方で、自宅を売却した際の譲渡利益から3,000万円を控除できる制度が以前より存在します。
もし、空き家と自宅を同じ年に売却した場合、どちらも3,000万円の控除ができるものでしょうか。
空き家を売却した場合の3,000万円控除
次の条件を全て満たすと、3,000万円の控除ができます。
□ 相続または遺贈により被相続人の自宅(土地含む)を取得する
□ その被相続人が一人暮らしだった
□ その自宅は昭和56年5月以前に建てたものである
□ その自宅は一戸建て(正確には区分所有登記されていない建物)である
□ 建物に耐震補強を行うか、建物を取り壊して土地のみ売ること
□ 相続〜売却までの間、ずっと空き家であったこと
□ 売却代金が1億円以下
(固定資産税の精算金がある場合は、売却代金に含めて判定するので注意)
□ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、かつ相続開始日から3年目の年の12月31日までに売ること
(例) 相続開始日が平成27年6月1日の場合 → 平成30年12月31日まで
□ 売った土地建物について、他の特例を受けていない。
自宅を売却した場合の3,000万円控除
次の条件を全て満たすと、3,000万円の控除ができます。
□ 住んでいる自宅を売るか、住まなくなってから3年目の12月31日までに売る
→別荘、仮住まいはダメ。住んでいた期間は関係ないが、控除を受けたいがために住んでいた場合はダメ。
□ 売った年の前年、前々年でこの控除を受けていない
□ 他の特例を使っていない
(ただし軽減税率はOK)
共通ルール
□ 売った相手が直系血族(親、子、孫など)や、同一生計の親族ではない
→別生計の兄弟や従兄弟はOK
2つの特例を同時に使えるのか
もし、空き家と自宅を同じ年に売った場合、何れも3,000万円の控除を受けられるのでしょうか。
一見、別の制度のように見えるので受けられそうですが、現在のルールでは、同一年で売却した空き家と自宅の譲渡利益の合計から3,000万円を控除することになっています。
つまり、同時に使えません。
売る順序、タイミング次第で…
不動産を2箇所も売却すれば、まとまった資金が手に入って、いい不動産に買い替えることが出来そうですが、残念ながらそうは問屋がおろさないようです。
しかし、上記の条件をよく見ると、順序とタイミング次第では…。
例えば、先に自宅を売り、翌年に空き家を売ると!?
ただし、税金は大事ですが、売り時はもっと大事です。
全体を見渡して判断するようにしたいですね。
※備忘
租税特別措置法第35条第1項、第2項、第3項