被相続人が無くなった時に行う準確定申告は、相続人全員でまとめて提出するのが一般的ですが、各々で提出することもできます。
一枚の用紙に相続人全員が押印する
準確定申告については、次の記事をご参照ください。
準確定申告を行うにあたり作成する書類は、毎年の確定申告と殆ど一緒なのですが、唯一ハッキリと違うものが一つあります。
準確定申告においては、
「死亡した者の平成XX年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 (兼相続人の代表者指定届出書) 」
という書類をつけないといけません。ちょっとタイトル長いので、以下「付表」と呼んでいきます。
こんな書類です(実際の大きさはA4タテです)。
この書類に、相続人全員の印鑑を押印して提出することで、相続人全員で申告書を提出したことになります。
押印は認印でも良いのですが、相続人が全国バラバラに住んでいて集合することができない場合は、印鑑の押印だけで数週間掛かることもザラです。
相続人全員で申告書を出せないときの対応
時々、相続人全員の押印が揃わないことがあります。
相続人の中での人間関係に問題がない場合は、何としてでも印鑑を頂くことになりますが、人間関係があまり宜しくない場合はどうしましょう?
あまりどころか、決定的に宜しくない場合は、連絡すら取れない(取らない)かもしれません。
さあどうしましょう、困った。。。
こんな時は、相続人がみなバラバラに申告書を提出するしかありません。
完全にバラバラに提出しなければならない、ということではなく、相続人が3人いるなら、2人は共同で、残る一人は単独で申告書を提出することもできます。
付表の作成方法
バラバラで申告書を提出する場合、相続人全員の印鑑を押すはずの付表はどう作成すれば良いでしょうか。
具体例として
・相続人が3人(金持花子さん、金持一さん、金持若葉さん)
・一さんが他のお二人と仲が悪くて顔も見たくない
・やむなく花子さんと若葉さんの二人で申告書を提出する
ケースについて見ていきます。
作成のポイントは2つです。
ポイント①:一緒に申告しない人は、住所の欄に「申告せず」と記入
ポイント②:一緒に申告しない人の名前を丸囲みする。
付表の記入見本は次の通りです。
因みに、一さんは申告をしていない状態なので、一さんのみで準確定申告を行う必要があります。特に、納税額がある場合に一さんが何もしないと、一さんのみ無申告の取り扱いとなり、罰金(無申告加算税など)が一さんに降りかかる可能性が出てきます。
まとめ
準確定申告は、相続人が各々申告することができますし、もちろん納税も各人が払うべきもののみ支払えばOKです。
時々、仲違いしている相続人(先ほどの例では一さん)の認印を用意して勝手に押印して提出しようとする方もいらっしゃいますが、後々のトラブルの可能性がありますので止めておきましょう。
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【編集後記】
セブンイレブンのATMは硬貨の取り扱いができないことを、今更ながらに知りました。。