2018年度(平成30年度)税制改正で
法人の申告における自署押印制度を
廃止することになりそうです。
自署押印制度とは?
法人が提出する申告書は4つあります。
・法人税および地方法人税(税務署へ)
・消費税および地方消費税(税務署へ)
・法人事業税、地方法人特別税および法人都道府県民税(都道府県へ)
・法人市町村民税(市町村へ)
このうち
・法人税および地方法人税
・法人事業税、地方法人特別税および法人都道府県民税
は、申告書を紙で提出する場合は
・代表者、経理責任者による署名
・押印
が必要です。
逆にいえば
・消費税および地方消費税
・法人市町村民税
は、署名は不要でした。(押印は必要)
それぞれの申告書をよく見ると
署名の指示がされています。
(法人税および地方法人税の申告書)
(消費税および地方消費税の申告書)
(法人事業税、地方法人特別税および法人都道府県民税の申告書)
(法人市町村民税の申告書)
自署押印制度が廃止に
2018年度税制改正で
・法人税および地方法人税
・法人事業税、地方法人特別税および法人都道府県民税
について
・代表者、経理責任者による署名
・押印
が廃止になるようです。
自署押印が廃止になった場合でも
おそらく、押印は必要になるものと
思われます。
代表者、経理責任者の名前は
ゴム印をボンッと押せばOK、ということです。
た・だ・し・・・
実務上は、もう随分前から
ゴム印をボンッと押して済ますことが
ほとんどです。
それで文句を言われたこともありません。
そして、電子申告の場合は
もちろん何の関係もない話です。
ということで、この税制改正は
法律を現実に合わせただけの
あまり影響のないものなのなかぁ、と
思います。
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【編集後記】
ベッドの上にジャケットを放置していたら
猫ちゃんの隠れ家になっていました(^^)