【2018年度税制改正大綱】資本金が1億円を超える法人は書面申告だと無申告扱い

2018年度(平成30年度)税制改正により

資本金が1億円を超える法人は

電子申告(e-Tax、eLTAX)が

強制されることになりそうです。

資本金が1億円を超える法人が対象

電子申告が強制されるのは

資本金(または出資金)が1億円を超える

・法人(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社など)

・相互会社、投資法人、特定目的会社

です。

この改正について、新聞記事などで

「大法人が対象」と

表現されているようです。

大法人=上場会社と想像したくなりますが

中堅企業クラスなら強制対象になる可能性が

十分あります。

大法人、という言葉のイメージではなく

資本金できちんと判断するようにしましょう。

書面で申告した場合は無申告扱い

電子申告が強制される法人が

敢えて書面で申告したらどうなるのでしょうか?

これが、中々な塩対応でして

無申告(=申告していないのと一緒の)扱いです。。

どうしようもない場合は書面申告OK(ただし承認必要)

ネット環境の障害など、どうしようもない

事情の場合は、書面申告がOKになります。

ただし、税務署の承認が必要です。

(社内システムが整っていないなどの事情は

認められないものと思われます。)

新ルールは2021年3月決算法人から適用

電子申告が強制される新ルールは

2020年4月1日以降に開始する事業年度から

の予定です。

つまり、新ルールは

2021年3月決算法人から適用される

ということになりそうです。

期中に増資して1億円を超えた場合は関係なし

資本金が1億円を超えているかどうかは

事業年度開始日(=期首)時点で判定する

ようです。

そのため、資本金が

・期首時点 8,000万円

・期中で増資 +3,000万円

だった場合は、電子申告の義務はありません。

改正の背景がイマイチわからない・・

なぜ、このような改正が必要になったのか

知りたくなり、ネットを20分ほど探してみたところ

見つかりませんでした。。。

代わりに、このような資料を。

(出典:国税庁ホームページ「平成28年度におけるe-Taxの利用状況等について」http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2908pressrelease.pdf)

この資料は、国税庁が公表している

電子申告(e-Tax)の普及率を示すものです。

法人税申告については、平成27年度で79.3%あります。

約8割の法人が電子申告を利用しているなかで

今回の改正が必要だったのかどうかは

判断がつきません。

上場会社の場合、社内の稟議の都合や

システムの都合などで電子申告に取り組みにくい

場合もある、と聞いたことがあります。

それなら、資本金は1億円でなく、たとえば5億円を

超える法人、のような決め方が妥当です。

なぜ資本金1億円を超える法人になったのか

その根拠がサッパリ分かりません。。

税理士に依頼していれば心配いらない(たぶん)

税務申告を税理士に依頼している法人は

税理士が電子申告で申告していることが

多いので、大丈夫です(たぶん)。

たまーに、バリバリの書面申告で押し通している

税理士もいるようです。

手元の申告書控を確認してみて

税務署の受付印が押されている場合は

書面申告ですので、電子申告を依頼するなどの

対応が必要になります。

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【編集後記】

筆者がお手伝いさせて頂いている法人さんは

全て電子申告です。

今回の改正は、正直なところ

何の影響もないのですが、資本金1億円という

根拠がよく分からないライン引きに

なんとも言えない不思議な香りを感じます。

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