2018年度税制改正で、基礎控除が
増えるという話が上がってます。
その一方で
高所得者(所得2,500万円超)は
基礎控除が使えなくなる
との話もあります。
高所得者と思っていない、そこのアナタ。
自宅を売却したときは
高所得者の仲間入りに
なるかも知れませんよ。。。
2020年以降は高所得者の基礎控除がゼロに
2020年以降は、高所得者の基礎控除がゼロになります。
高所得者の基礎控除がゼロといってもピンと来ないと思うので
こう言い換えます。
年間の所得が
・2,400万円を超え、2,450万円までの人なら、年間約8万円
・2,450万円を超え、2,500万円までの人なら、年間約16万円
・2,500万円を超え、4,000万円までの人なら、年間約23万円
・4,000万円以上の人なら、年間約30万円
税金が増えます。
え、そんなの大した事ない?
はい、多分政府は
そういうことを見越したうえで
高所得者でない人にも
「稼いでる人からはキッチリ税金をいただくから」
とアピールしているように見えるんです。
更に言えば、所得が2,500万円を超える人は
2016年度で約12万人です。
(ちなみに、給料や役員報酬を
貰っている方の総数は
約4,870万人です。)
完全に少数派(約0.2%)である
高所得者を狙い撃ちにしているようにも
見えます。
高所得者と思っていない人でも基礎控除が使えない場合がある
そんな高所得なんて縁がないし
と思っているそこのアナタこそ
ぜひ知っていただきたい話があります。
高所得者と思っていない
(実際にそうでない)場合でも
税制上、高所得者扱いになることがあります。
それは
・不動産を売却して特別控除を受けている場合
・繰越控除を受けている場合
です。
不動産を売却して特別控除を受ける場合の
代表選手には
自宅を売却した場合の3,000万円控除が
あります。
繰越控除について
ある年で儲かったとしても、過去の赤字と相殺することができる制度のことです。
代表的なところだと
・事業で生じた赤字を、将来の儲けと相殺する場合
・特定の住宅を売却して赤字だった場合に、将来の給料所得と
相殺する場合
・株取引で、今年の黒字を昨年までの赤字と相殺する場合
などがあります。
これらの場合において
基礎控除を受けられるかどうかの判定上
・不動産の売却なら、特別控除前
・繰越控除を受けているなら、繰越控除前
の所得で判定する必要があります。
不動産の売却を例にとるならば
給与所得が1,000万円の人が
自宅を売って2,000万円の
売却益が出た場合に
基礎控除が使えなくなる
ということです。
自宅の売却益2,000万円は
3,000万円控除を使えば
かき消すことができるので
自宅の売却に対する税金は
かかりません。
ところが
基礎控除が使えるかどうかの判定は
給与所得1,000万円+自宅の売却益2,000万円で
判定するので
自宅を売却した年は基礎控除が使えない
ことになります。
自宅の売却益なんて、突発的な儲けなのに
基礎控除を無くすなんで如何なものか
と思いますが。。。。
事業で生じた黒字を
過去の赤字と相殺する場合も
同様です。
例えば、ある年の儲けが3,000万円あり
過去の赤字が1,000万円あったとすると
税金が掛かる対象は
2,000万円(=3,000万円-1,000万円)
ですが
基礎控除が使えるかどうかの判定は
3,000万円なのです。
頑張ったのに
ムチで追い立てられているような
理不尽さを感じます。。。
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【編集後記】
ここ最近、事務所にこもりっきりで仕事をしていることが
多かったのですが
今日は久し振りに、西に東に大移動。
そしてそんなときに限って、JR中央線が事故の影響で遅延しまくるという。。。