【2018年度税制改正大綱】2020年分以降の確定申告はe-Taxで申告しないと10万円損する

確定申告を紙で提出している

フリーランスや不動産オーナーにとって

ちょっと気になるニュースが入りました!

2020年以降の確定申告は

e-Tax(=インターネットによる申告)でないと

青色申告特別控除が10万円減ってしまいます。。

正規の簿記+貸借対照表の提出で65万円控除

フリーランスや不動産オーナーの方にとっては

おなじみの制度である青色申告特別控除。

これまで(2019年まで)の青色申告特別控除は

・正規の簿記で記帳している

・確定申告時に貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)

を提出している場合に、所得から65万円を

引いてくれるものでした。

(不動産オーナーは、更にプラスαの条件がありますが。)

正規の簿記だの、貸借対照表だの

難しいことを書いているようにみえますが

たとえば「やよいの青色申告」のような

2万円ぐらいで買える会計ソフトに

ピコピコ入力すれば

思ったより簡単にできてしまうものです。

お金を払っていないのに、条件を満たせば

所得から65万も引いてくれるという

ありがたい制度です。

どれぐらいありがたいか、というと

例えば、年間のもうけ(=所得)が

・5百万円だと約20万円

・1千万円だと約22万円

・2千万円だと約33万円

税金が少なくなる制度だったのです。

2020年分以降の確定申告はe-Taxでないとペナルティが!

ところが、2020年分以降の確定申告

(=2021年3月に提出する確定申告)からは

青色申告特別控除について

e-Taxで申告を行っていない人についてペナルティが

かかります。

どんなペナルティか、といいますと

青色申告特別控除が55万円になっちゃう(10万円減っちゃう)

というものです。

10万円減っちゃう、と言われても

ピンとこないかもしれないので

こう言い換えます。

年間のもうけ(=所得)が

・5百万円の人なら、年間3万円

・1千万円の人なら、年間4万3千円

・2千万円の人なら、年間5万円

税金が増えます( ゚∀゚)・∵. グハッ!!

え?そんなの大した事ない?

そんな剛毅な方は、引き続き紙で確定申告をしても

何の問題もありません。

紙の申告は金輪際受け付けませんよー、という

意味ではないので。

いやいや、そんな税金が増えるの納得行かないし

という、紙申告派のアナタ。

今からマイナンバーカードを準備しておきましょう♫

ちなみに、マイナンバーカードは

これ↓じゃなくて(これは通知カード)

これです↓(人相悪いとか言わないで)

ちなみに、2019年以降のe-Taxは

マイナンバーカードが不要になる予定です。

(ちょっとひと癖ありますけど。。)

(参考)

電子申告がもっと手軽になるそうですが、そうとは思えない内容
日経新聞2017年7月16日付の朝刊1面に「2019年ごろを目処に電子納税しやすく」との記事が掲載されていました。 記事の趣旨は、イン...

e-Tax以外の方法でもペナルティ回避できるけど・・

青色申告特別控除の減額ペナルティは

e-Taxでなくても回避できます。

それは

仕訳帳と総勘定元帳を電子保存する

というものです。

解説すると長くなるので省略しますが

・対応する会計ソフトを使う

・過去の仕訳を削除したり変更したりした履歴が残る

ことに抵抗がなければ、電子保存を

考えてもよいと思います。

ぶっちゃけ、e-Taxに取り組んだほうが

気軽だと思いますけど。。。

10万控除の人は関係なし

これまでウダウダ書いてきた内容は

65万円控除の人向けの内容です。

10万控除の人は関係ないので、ご安心を。

国の本音→確定申告はネットでお願い♪

e-Taxの利用率は、2016年度で54%とのこと。

国の本音としては、莫大な経費を使って作り上げた

e-Taxシステムをもっと使ってくれないと

いろいろ困る、ということかな、と。

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【編集後記】

この改正、某NK新聞では

電子(=e-Tax)なら控除10万円増

という見出しで記事が出ていました。

まぁ、なんというか、はぁ?としか言いようが。。。

控除10万円増じゃなくて、電子申告をしない人は

ペナルティ、との表現のほうが正しいかと。

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