確定申告を紙で提出している
フリーランスや不動産オーナーにとって
ちょっと気になるニュースが入りました!
2020年以降の確定申告は
e-Tax(=インターネットによる申告)でないと
青色申告特別控除が10万円減ってしまいます。。
目次
正規の簿記+貸借対照表の提出で65万円控除
フリーランスや不動産オーナーの方にとっては
おなじみの制度である青色申告特別控除。
これまで(2019年まで)の青色申告特別控除は
・正規の簿記で記帳している
・確定申告時に貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)
を提出している場合に、所得から65万円を
引いてくれるものでした。
(不動産オーナーは、更にプラスαの条件がありますが。)
正規の簿記だの、貸借対照表だの
難しいことを書いているようにみえますが
たとえば「やよいの青色申告」のような
2万円ぐらいで買える会計ソフトに
ピコピコ入力すれば
思ったより簡単にできてしまうものです。
お金を払っていないのに、条件を満たせば
所得から65万も引いてくれるという
ありがたい制度です。
どれぐらいありがたいか、というと
例えば、年間のもうけ(=所得)が
・5百万円だと約20万円
・1千万円だと約22万円
・2千万円だと約33万円
税金が少なくなる制度だったのです。
2020年分以降の確定申告はe-Taxでないとペナルティが!
ところが、2020年分以降の確定申告
(=2021年3月に提出する確定申告)からは
青色申告特別控除について
e-Taxで申告を行っていない人についてペナルティが
かかります。
どんなペナルティか、といいますと
青色申告特別控除が55万円になっちゃう(10万円減っちゃう)
というものです。
10万円減っちゃう、と言われても
ピンとこないかもしれないので
こう言い換えます。
年間のもうけ(=所得)が
・5百万円の人なら、年間3万円
・1千万円の人なら、年間4万3千円
・2千万円の人なら、年間5万円
税金が増えます( ゚∀゚)・∵. グハッ!!
え?そんなの大した事ない?
そんな剛毅な方は、引き続き紙で確定申告をしても
何の問題もありません。
紙の申告は金輪際受け付けませんよー、という
意味ではないので。
いやいや、そんな税金が増えるの納得行かないし
という、紙申告派のアナタ。
今からマイナンバーカードを準備しておきましょう♫
ちなみに、マイナンバーカードは
これ↓じゃなくて(これは通知カード)
これです↓(人相悪いとか言わないで)
ちなみに、2019年以降のe-Taxは
マイナンバーカードが不要になる予定です。
(ちょっとひと癖ありますけど。。)
(参考)
e-Tax以外の方法でもペナルティ回避できるけど・・
青色申告特別控除の減額ペナルティは
e-Taxでなくても回避できます。
それは
仕訳帳と総勘定元帳を電子保存する
というものです。
解説すると長くなるので省略しますが
・対応する会計ソフトを使う
・過去の仕訳を削除したり変更したりした履歴が残る
ことに抵抗がなければ、電子保存を
考えてもよいと思います。
ぶっちゃけ、e-Taxに取り組んだほうが
気軽だと思いますけど。。。
10万控除の人は関係なし
これまでウダウダ書いてきた内容は
65万円控除の人向けの内容です。
10万控除の人は関係ないので、ご安心を。
国の本音→確定申告はネットでお願い♪
e-Taxの利用率は、2016年度で54%とのこと。
国の本音としては、莫大な経費を使って作り上げた
e-Taxシステムをもっと使ってくれないと
いろいろ困る、ということかな、と。
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【編集後記】
この改正、某NK新聞では
電子(=e-Tax)なら控除10万円増
という見出しで記事が出ていました。
まぁ、なんというか、はぁ?としか言いようが。。。
控除10万円増じゃなくて、電子申告をしない人は
ペナルティ、との表現のほうが正しいかと。