離婚して自宅を財産分与するときの税金はここに気をつける

離婚により、今まで住んでいた自宅を妻(または夫)に財産分与として渡す場合、渡すタイミングなどで税金が大きく変わります。

自宅を財産分与する場合の税金で気をつけるべきポイントをまとめてみました。

財産をもらう側はほぼ心配なし

財産をタダで貰うと、通常は贈与税がかかります。

が、離婚による財産分与の場合は、基本的に贈与税がかかりません。

贈与税がかかるとしたら

・偽装離婚

・財産分与にかこつけて相当な量の財産を渡した場合

などに限られています。

一般的な財産分与の場合は、贈与税の心配はありません。

他に考えられる税金は

・登録免許税(不動産登記の際にかかる税金)

・不動産取得税

の2つです。

不動産取得税は、減免されることが殆どです(お住いの都道府県への申請は必要)。

登録免許税は固定資産税評価額の2%、不動産取得税は同じく3%(2018年3月末まで)となっています。

固定資産税評価額

固定資産税の納付書についている不動産の明細で「固定資産税評価額」や「評価額」の言葉で記載されている金額のことです。

ただし、財産をもらうタイミングが離婚前の場合、財産分与ではなく、ただの贈与と言われる可能性もあります。

後述する、財産をあげる側の事情もあるため、自宅の財産分与は正式な離婚手続きが完了した後に行うのがベストです。

財産をあげる側はタイミングが重要

一方で、財産をあげる側は注意が必要です。

財産をあげる側は、税務上は売却したことと同じ扱いになります。

売却金額は、その時の実勢価格(時価)です。

売却金額>購入金額の場合は、譲渡所得税がかかります。

通常、自宅の売却益は3,000万円控除が使えるため、売却益が3,000万円以下なら譲渡所得税はかかりません。

(売却益が3,000万円を超える場合は、こちらをお読みください。)

不動産の売却を検討中の方は税金についても検討が必要です
不動産の売却と税金は、切っても切れないものです。 ・不動産の売却を行うとどんな税金が生じるのか ・税金の計算はどうするのか ...

ただし、3,000万円控除は、身内への売却時は使えません。

そのため、くどいですが財産分与は正式離婚後に行うのが大事になります。

まとめ

離婚して自宅を財産分与するときは、一にも二にもタイミングです。

正式離婚前に自宅の筋道をつけたくなりますが、そこはグッとこらえて正式離婚後に財産分与がベストです。

ただし、住まなくなってから3年以上経ってしまうと、3,000万円控除が使えなくなりますので、そこはご注意を。

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【編集後記】

本日は午後から研修受講。

何を思ったか、会場を虎ノ門と勘違い(正解は市ヶ谷)。

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