法定相続人とは、一体誰のことでしょうか。
図も使いつつ考えてみましょう。
目次
法定相続人とは
法定相続人とは、一言でいえば「遺産を受け取る権利のある人」です。
法定相続人は、民法という法律により、次の通り決まっています。
・配偶者がいる場合は、必ず法定相続人になります。
・子供がいる場合は、法定相続人になります。子供が既に亡くなっている場合は、その子供(つまり孫)が、孫も既に亡くなっている場合はひ孫が法定相続人となります。
・子供が(孫なども含めて)いない場合は、両親が法定相続人になります。両親が共にいない場合は祖父母、祖父母が共にいない場合は曽祖父母、というように遡ります。
・子供も親などもいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(つまり甥姪)が法定相続人になります。既に甥姪も亡くなっている場合は、子供の場合と違って更に下がることはしません。
具体例
子供(その1)
次の親族図をご覧ください。青塗りの人が法定相続人です。
配偶者は常に相続人です。
子供が二人いますので、二人とも相続人です。
両親や兄弟は相続人になりません。
子供(その2)
次の親族図をご覧ください。青塗りの人が法定相続人です。
先ほどとよく似ていますが、子供の一人が既に亡くなっています。
この場合、亡くなった子供に子供(本人から見て孫)がいれば、孫が亡くなった子供の代わりに相続人になります。
両親(その1)
次の親族図をご覧ください。青塗りの人が法定相続人です。
配偶者は常に相続人です。
子供がいませんので、両親が相続人となります。
兄弟は相続人になりません。
両親(その2)
次の親族図をご覧ください。青塗りの人が法定相続人です。
先ほどとよく似ていますが、父母が既に亡くなっています。
この場合、父母の両親(本人から見て祖父母)が健在であれば、祖父母が父母の代わりに相続人になります。
兄弟姉妹(その1)
次の親族図をご覧ください。青塗りの人が法定相続人です。
配偶者は常に相続人です。
子供も父母もいませんので、兄二人が相続人となります。
兄弟姉妹(その2)
次の親族図をご覧ください。青塗りの人が法定相続人です。
先ほどとよく似ていますが、兄のうち一人が既に亡くなっています。
この場合、亡くなった兄に子供(本人から見て甥姪)がいれば、甥姪が亡くなった兄の代わりに相続人になります。
兄弟姉妹(その3)
次の親族図をご覧ください。青塗りの人が法定相続人です。
先ほどとよく似ていますが、兄のうち一人と、その甥姪が既に亡くなっています。
この場合、更に甥姪の子に相続権が移動することはありません。
終わりに
法定相続人の考え方は如何だったでしょうか。
当記事では載せていませんが、養子、連れ子、認知の子、複数回の婚姻、父親が違う兄弟などがあると、更にややこしくなります。
法定相続人を間違えたまま相続手続きを進めても、遺産分割協議が無効になるなどして立ち往生してしまいます。
また、相続放棄を行った相続人がいる場合、民法と相続税法とでは考え方が異なります。
相続人の確定は、相続に明るい専門家に関与してもらった方が安心です。
因みに、税理士試験(相続税法)では、法定相続人を間違えると確実に不合格です・・・。
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【編集後記】
本日はとある引き合わせ。
引き合わせそのものより、同席した人全てが人生の岐路に立っている状況で、不思議な縁を感じました。