相続により事業や不動産を引き継いだ時、減価償却資産も引き継ぎします。
引き継ぐと言っても、何から何まで引き継ぐのではなく、引き継ぐものと引き継がないものがあります。
目次
引き継ぐもの
取得価額
取得価額は、被相続人の取得価額をそのまま引き継ぎます。
時々、被相続人の未償却残高を取得価額にする人を見ますが、それは間違いです。
耐用年数
耐用年数も引き継ぎます。
相続で引き継いだ資産は中古品だとかいって、中古品の耐用年数にするのは間違いです。
事業専用割合
事業専用割合は、相続によって変わるものではないため、基本的にはそのまま引き継ぎます。
勿論、相続を機に事業に使う割合が変わった場合は、事業専業割合を変更します。
未償却残高
相続人としての最初の申告における未償却残高は、次の算式で計算します。
→被相続人の最後の申告の未償却残高 − 相続人の最初の申告の減価償却費
引き継がないもの
取得年月日
取得年月日は、被相続人が亡くなった日になります。
被相続人が取得した年月日ではありません。
償却方法
償却方法も、被相続人から引き継ぎません。
被相続人が旧定額法なら、相続人は定額法になります。(平成19年4月1日以降に引き継いだ場合)
被相続人が定率法(又は旧定率法)で計算していた場合は、注意が必要です。
定率法を使うためには、税務署に届出を行う必要があります。
届出書は、相続人として最初に提出する確定申告書の申告期限までに提出する必要があります。
まとめるとこんな感じ
まとめるとこんな感じでしょうか。
青が引き継ぐ項目、赤が引き継がない項目になります。
・・・逆に分かりくい??
相続した年は減価償却費が13ヶ月分??
相続した年は、被相続人の償却月数と相続人の償却月数の合計が12ヶ月にならず、13ヶ月になります。
例えば、被相続人が2月6日に亡くなったとすると、償却月数は次のようになります。
被相続人の償却月数 1月1日から2月6日まで・・・2ヶ月(1ヶ月未満端数は切り上げ)
相続人の償却月数 2月6日から12月31日まで・・・11ヶ月(1ヶ月未満端数は切り上げ)
月数の計算で、1ヶ月未満の端数が出るときは切り上げるルールがあるため、このようなことが起きますが、間違っていませんので自信を持って申告しましょう。
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【編集後記】
最近、医療費控除のための医療費整理を行う機会が増えてきました。
もっとも苦手な仕事の一つです。誰かやってくれませんか??