個人事業主が死亡した場合において、倒産防止共済に加入していたときの税務上の取り扱いをまとめました。
準確定申告の注意点
個人事業主が死亡した場合は、準確定申告を行う必要があります。
また、倒産防止共済は、加入者である個人事業主が死亡した場合、みなし解約となります。
みなし解約とは、解約手続きを行ってはいないが、解約したものと同様の取り扱いになるということです。
そうすると、死亡と同時に倒産防止共済を解約したことになりますので、準確定申告において倒産防止共済の解約金を事業所得(不動産事業を行っているなら、不動産所得)の収入として計上する必要があります。
相続税申告の注意点
個人事業主が死亡した場合において、相続税の申告が必要か否か検討する際には、個人事業主が残した財産の大小が重要です。
この財産に、倒産防止共済の解約金を含める必要があります。
理由は先ほどの準確定申告と同様で、個人事業主の死亡と同時に解約したものとみなされますので、解約金=個人事業主の財産、となるのです。
共済契約を承継した場合
共済契約は、申し出により承継することができます。承継が行われた時には、解約扱いになりません。
承継した方が元々事業を行っていて、倒産防止共済に加入済の場合、掛金の限度である800万円を超えて承継することはできません。
承継した方が倒産防止共済の掛金を500万円支払済とすると、亡くなった方から承継できる掛金の限度は300万円、ということになります。
承継出来なかった部分は、解約扱いになります。
申し出は相続開始日後3ヶ月以内に行う必要があります。期限が短いので注意しましょう。
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【編集後記】
てるみくらぶの一件は恐ろしい話です。
つい先週まで新聞広告が出ていたというのに・・・。
どう見分ければ良いのでしょうね。