30万円未満で購入した固定資産(減価償却資産)は、年間300万円の枠はあるものの、全額経費にすることが多いと思います。
そこを敢えて経費にせず、減価償却資産又は一括償却資産としてゆっくり経費化する考え方もあります。
償却資産税から逃れるために資産計上
購入金額が20万円未満のときに使える方法です。
償却資産税とは、固定資産税の一種で、事業用の減価償却資産を所有していることについて掛かる税金のことです。
一括償却資産については償却資産税がかかりません。
一括償却資産とは、購入金額が10万円以上20万円未満で、3年間均等に減価償却する資産のことです。
購入金額が30万円未満の減価償却資産を全額経費にした場合は、償却資産税がかかります。
この取り扱いの差を利用すると、こんな方法が考えられます。
例えば15万円のパソコンを購入した時、償却資産税の対象にしたくないので、敢えて全額経費にせずに、一括償却資産として毎年5万円を経費×3年間、を選択する。
いかがでしょう?減価償却資産が多い製造業の方には大切な考え方ではないでしょうか。
所得控除を使い切るために資産計上
30万円未満の減価償却資産を300万円分購入して、所得金額がゼロになった場合を考えてみてください。
これで節税になったと喜んでいてはいけません。
ここで、所得税の計算方法を思い出してみましょう。
課税される所得を減らす要素は、経費だけではありません。
所得控除も、課税される所得を減らす要素です。
例えば
所得金額200万円のところ、更に15万円の減価償却資産を20個、300万円分購入したとします。所得控除は100万円です。
この場合、この減価償却資産を全て経費にすると
所得金額は▲100万円、赤字です。
この赤字は将来3年間の黒字と相殺できるのは良いのですが、所得控除100万円の出番がなくなってしまいました。
こんな時は、先ほどの減価償却資産を全て経費にせず、敢えて一括償却資産とします。するとどうなるか?
所得金額200万円−一括償却資産100万円(300万円÷3年)=100万円
100万円ー所得控除100万円=課税される所得金額はゼロ
税金が掛からないという意味では、どちらも同じ結果です。
しかし前者は、将来の経費になる金額が100万円なのに対し、後者は200万円です。この差は、所得控除を有効に使いきったか否かの差にあります。
所得控除は、原則としてその年だけにしか使えないものです。医療費を沢山使ったけど、所得がないから来年の所得から引く、といったことが出来ないのです。
まとめ
減価償却資産は、経費にする時期をある程度コントロールできたり、償却資産税の対象にならないように選択することもできます。
経費のコントロールの際には、所得控除も頭に置きながら行うと、より一層の節税ができること間違いありません。
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【編集後記】
午前中は相模原のお客様へ。
毎日ではないそうですが、本日は戦闘機がひっきりなしに上空を通過していきました。
通過のたびに起こる爆音にビクビク。大げさでないくらいの大音量です。