共有している事業用資産 申告あれこれ

事業用の資産を共有していることは珍しくありませんが、いざ申告しようとすると、判断に迷うことがあります。

判断に迷いがちな項目について説明してみます。

資産計上する・しないの判定は割って考える

事業用の資産を資産計上する(一発で経費にならない)基準は、購入に掛かった費用が10万円以上かどうかで判定します。

さて、共有資産は、どのように判定するでしょうか?

正解は、「割って考える」

2人で共有している資産を15万円で購入したのなら、15万円÷2=7万5千円を購入にかかった費用として判定します。

事業的規模の判定は割らないで考える

不動産所得の申告をしている方にはおなじみ?の「事業的規模」の判定。

個人の不動産業が事業と言えるほど手広く行っているか、副業程度なのかを判定する基準が事業的規模です。

この事業的規模の判定方法に、5棟10室基準と呼ばれるものがあります。

例えば戸建て賃貸なら5棟以上、マンションの1室を賃貸しているなら10室以上賃貸しているなら、事業的規模として認めましょう、という取扱いです。

事業的規模になると、ちゃんとした帳簿+貸借対照表を申告する前提で青色申告特別控除の65万円が使えたり、青色専従者給与が認められたりと、お得な特典が使えます。

では、共有の不動産を賃貸している場合の事業的規模の判定は、どのように行うでしょうか?

正解は「割らないで考える」

2人で共有している10室のアパートを不動産所得として申告している場合、事業的規模の判定は、10室÷2人=5室だからダメではなく、2人合わせて10室以上なので事業的規模として認めますよ、となります。

償却資産申告は割らないで申告

共有の事業用資産を償却資産申告する場合はどうでしょうか?

資産計上の判定は割って考えることから、償却資産申告も共有者がそれぞれ申告するものと思いがちですが、実は共有者全員の連名で申告する取扱いとなっています。

連名と言っても、共有者全員の名前をつらつらと書くのではなく、共有者の中で代表を決めていただき、申告書の氏名欄に「◯◯ ◯◯他◯人」と記入して申告を行います。

償却資産税の納税通知書も、代表者にまとめて通知されますので、持分に応じて各々償却資産税を負担するようにします。

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【編集後記】

筆者は代謝が良いのか、冬でもコートを中々着ないのですが、ここ数日の寒さは流石にコートが手放せません。

それでも、電車の車内では暑さで悶え苦しんでいます。満員なのでコートを脱ぐわけにもいかないし、辛いところです。

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