相続により取得した減価償却資産。
知識のある人なら、きっとこう思うのでは?
「中古の資産を取得したんだから、耐用年数は中古資産の耐用年数を使えるんじゃない?」
そこで、相続により取得した減価償却資産に中古資産の耐用年数が使えるのかどうか、まとめてみました。
中古資産の耐用年数とは?
新品の減価償却資産は、耐用年数が法律で決まっています。
例えば
・パソコンなら4年
・複合機なら5年
・軽自動車なら4年
・普通自動車なら6年
・エアコンなら6年
といった具合です。
中古の減価償却資産を購入した場合は、新品のそれよりは長持ちしないはずです。
その分、耐用年数も短くなるはず。
この短くなった耐用年数が「中古資産の耐用年数」です。
中古資産の耐用年数は、いくつか出し方がありますが、最もよく使われているのが次の算式です。
① 本来の耐用年数 ー 経過年数
② 経過年数 × 0.2
→ ①と②の合計が中古資産の耐用年数
(最低2年。年未満の端数は切り捨て。)
たとえば
・本来の耐用年数が6年(72ヶ月)
・経過年数が2年5ヶ月(17ヶ月)
の中古資産の耐用年数を求めてみましょう。
先ほどの算式に当てはめると
① 本来の耐用年数6年 ー 経過年数2年5ヶ月 = 3年7ヶ月
② 経過年数2年5ヶ月 × 0.2 = ・・・
ということで、◯年◯ヶ月のままで計算すると、やり辛いです。
そこで、月数に直してから計算します。
① 本来の耐用年数72ヶ月 ー 経過年数17ヶ月 = 55ヶ月
② 経過年数17ヶ月 × 0.2 = 3.4ヶ月
→ 中古資産の耐用年数①+② = 58.4ヶ月 → 4年10.6ヶ月→ 4年(年未満切り捨て)
となります。
相続により取得した減価償却資産に中古資産の耐用年数は使えるか?
先に結論を書きますと
・相続(限定承認を除く)により取得した減価償却資産に中古資産の耐用年数は使えない。
・被相続人のときに使っていた耐用年数を使う。
となります。
相続により取得した時点では、その資産そのものは中古資産のはずです。
その中古資産を取得したのだから、中古資産の耐用年数が使えて良さそうなものです。
ですが、相続による減価償却資産の取得は
・取得というよりは、まるまる引き継いだ
あるいは
・バトンパスを受けた
ようなイメージです。
単に、外から買ってきたのとは意味が違いますよ、ということです。
そのため、中古資産の耐用年数は使えないことになっています。
贈与により取得した場合も同じ
相続ではなく、贈与により減価償却資産を取得した場合も、同じく中古資産の耐用年数は使えません。
たとえば
・賃貸アパートを贈与
・駐車場(コインパーキング設備やアスファルト舗装敷などのもの)を土地ごと贈与
・個人事業を事業承継した場合(資産をタダで後継者へ承継させたのなら贈与になります)
などの場合に、「贈与により減価償却資産を取得した」ことになります。
特に、個人事業を事業承継した場合に、承継した人の最初の確定申告で中古資産の耐用年数を使いがちです。気をつけましょう。
限定承認による相続は中古資産の耐用年数が使える
同じ相続でも、限定承認により相続した減価償却資産については、中古資産の耐用年数が使えます。
詳しい理由はともかく「限定承認=中古耐用年数OK」と覚えていただければ。
限定承認は中々お目にかからないですが。
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【編集後記】
所用のため、久しぶりに朝の中央線に乗ったら、満員だわ遅れるだわで散々な目に会いました。
そういえば、満員電車でのストレスは血圧が上がりやすいそう。
筆者は平常時の最高血圧が110前後ですが、ストレスがかかった時には瞬間的に高血圧になってそう。怖い怖い。。