相続税は、亡くなった方の財産に対してかかる税金です。
ただし、財産の全てについて相続税がかかるのではなく、ごく一部ですが相続税が非課税になる財産があります。
その一つが、祭祀財産(さいしざいさん)といわれる財産です。
そこで、祭祀財産の範囲、祭祀財産の購入が相続税対策になる理由、気をつけた方がよいポイントをまとめてみました。
目次
祭祀財産の範囲
祭祀財産は、例えば次のような財産のことです。
・墓地や暮石
・仏壇、神棚
・仏像、神体
・仏具
・位牌
・庭内神し(ていないしんし)・・家の敷地などにある社(やしろ)、お地蔵さんなどのこと
(敷地も含みます)
祭祀とは、ご先祖様などを祀(まつ)ることですので、ご先祖様などを祀るために必要な財産が「祭祀財産」ということです。
ここで気をつけないといけないのが、「ご先祖様などを祀るために必要な」財産が祭祀財産なので
・投資目的で所有しているもの
・商品(個人の仏壇屋さんが在庫として所有している仏壇など)として所有しているもの
は、祭祀財産にはならず、相続税がかかります。
祭祀財産に、金額の制限はありません。
数千万円もする仏壇であっても、祭祀財産であれば相続税はかかりません。
生前購入が相続税対策になる理由
祭祀財産が相続税対策になる理由は
・相続税が非課税(=かからない)と決められているから
です。
祭祀財産も不動産も株式も、所有している個人から見れば財産であることに変わりありません。
税金をかける側からみれば、祭祀財産はご先祖様を祀るための財産なので、税金をかけるのは遠慮しときましょ、ということのようです。
財産が、仮に預金5千万円だった場合
・預金5千万円を使わず持っている・・・預金5千万円に相続税がかかる
・祭祀財産1千万円を生前に買い、預金4千万円を持っている・・・・預金4千万円に相続税がかかる
となります。
気をつけたほうがよいポイント
祭祀財産の購入で相続税対策を・・とお考えの方が、気をつけた方がよいポイントは3つです。
相続開始後の購入は相続税の節税にならない
祭祀財産は、生前に購入することで相続税対策になります。
逆に言うと、亡くなった後に購入しても相続税対策にはなりません。
次の場合は、亡くなった時の財産はお墓(祭祀財産)のため、相続税はかかりません。
次の場合は、亡くなった時の財産は現金・預貯金のため、相続税がかかります。
ローンで購入した場合は相続税の節税にならない
祭祀財産をローンで購入した場合は、相続税の節税にならない場合があります。
債務(借り入れやローンなど)がある場合は、財産から差し引いた残り(=純財産)が相続税の対象になります。
ところが、祭祀財産のような、相続税がかからない財産を買うために組んだローンや、銀行からの借入金は、財産から差し引くことができる「債務」と扱ってくれない決まりがあるのです。
祭祀財産をローンで購入して、ローンを他の財産から差し引いて相続税を計算、ということはできませんので、ご注意を。
金の仏具について
純金製のおりんなどを、相続税対策になるから、ということで購入を勧められることがあるようです。
純金製だろうが、数千万円かかろうが、ご先祖様を祀るために使っている仏具なら、祭祀財産として相続税はかかりません。
ただ、相続税対策、という理由が先立ってしまうと、どうでしょうか。
祭祀財産なのか、そうじゃないのか。
この線引きは、本当に使っていることをきちんと説明できるかどうか、にかかっています。
純金製だから金庫にしまっていて、普段は安いおりんで済ましている、となると、純金製おりんは、相続税がかかることになります。
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【編集後記】
本日の白鵬と嘉風の一戦は、終わった後の見慣れない光景に戸惑いました。
白鵬にも言い分があるでしょう。しかし、土俵外が騒がしいこの時こそ、横綱らしい態度を示して欲しかったです。