生命保険は、被保険者が亡くなった場合に、保険金受取人が死亡保険金を受け取ります。
通常、亡くなる順番が、通常は被保険者→保険金受取人、であることを想定しています。
ところが、人の命は分からないもので、保険金受取人が先に亡くなることもあります。
この場合の死亡保険金は、どのように考えれば良いでしょうか?検討してみました。
相続人全員が受取人になることも
被保険者(Aさん)が亡くなる前に保険金受取人(Bさん)が亡くなった場合は
・契約者でもあるAさんが、新たな保険金受取人を指定する。
のが原則です。
Aさんが、うっかりそのことを忘れていて亡くなった場合は、保険金受取人はどうなるでしょうか?
答えは
・保険会社の約款に定めがあれば、定められた受取人
・定めがなければ、相続人全員が受取人
となります。
契約者(Aさん)が、保険金受取人の再指定を忘れることは、意外にあります。
例えば
・配偶者を保険金受取人にしていて、先に旅立たれた
・独身時代に契約した生命保険の受取人が両親のままで何十年も経過した
などなど。
相続人全員が保険金受取人の場合の取り分
こちらの家系図をご覧ください。
この場合、相続分は
・Cさん・・・2分の1
・Eさん・・・4分の1
・Fさん・・・4分の1
となります。
ところが、保険金の受取りについては
・全員3分の1ずつ(=3等分)
となります。
相続人全員が保険金受取人の場合の取り分は
×法定相続分
○人数で等分
となります。
生命保険金の非課税枠はもちろん使える
これらの保険契約の保険料をAさんが負担していた場合、保険金は相続税の対象になります。
この場合、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。
保険金受取人が保険証券と異なっていても、保険金受取人が相続人であるかぎり、非課税枠はもちろん使えます。
おわりに
保険契約は、契約内容を定期的に見直すことが大事です。
保障内容の見直しに目を向けがちですが、保険金受取人についても目配せするのがおすすめです。
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【編集後記】
午前中は川越市役所へ手続きに。
本川越駅から市役所までの道の殆どは観光地化されていて、外国人観光客が目立っていました。