確定申告において、領収書の提出が必要なものと、必要でないものはどのようなものがあるでしょうか。
目次
経費の領収書は提出不要
事業所得など(※)の経費について、税務署に領収書を提出する必要はありません。
(※)不動産所得、山林所得、雑所得も同じです。
申告は、帳簿(経費帳や総勘定元帳、仕訳帳など)を基に決算書を作成して行います。帳簿は、請求書や領収書を基に作成します。
流れを表すと、次のようなイメージです。
このうち、税務署へ提出する必要があるのは、申告書や決算書だけです。
請求書や領収書はもちろん、帳簿も一切提出する必要はありません。
白色申告でも、提出は申告書、決算書までです。
提出が不要だからといって適当に申告するのはNG
請求書や領収書などは、税務署への提出は不要ですが、だからといって適当に申告するのはNGです。
将来、税務調査が入った場合でも、原本の提出は原則として必要ありませんが、証拠としてコピーを提出することは有り得ます。
請求書や領収書などは、いつ見られても良いように、きちんと保存しておきましょう。
各種控除の領収書は提出必要なもの有り
一方で、医療費控除などの各種控除は、領収書の提出が必要なものがあります。
医療費控除
領収書の提出が必要です。領収書を返してもらうこともできますが、領収書の確認に時間がかかります。
返して欲しい時は、申告書に返信用封筒、切手、領収書を返して欲しい旨の一筆を添えて郵送提出するのが無難です。
雑損控除
雑損控除とは、天災、火災、盗難などの被害にあった場合に、被害額について控除を受けることができる制度です。
直接の被害額だけでなく、関連して支出した費用(例.後片付けの費用など)についても控除できます。
この費用(正確には「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」)については、領収書の提出が必要です。
社会保険料控除
社会保険料控除のうち、国民年金保険料について控除証明書がない場合は、領収書の提出が必要です。
なお、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料や、給与所得の源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額については、領収書は不要です。
寄附金控除
寄附金控除を受けるためには、寄附先が発行した領収書や受領証明書の提出が必要です。
領収書ではなく、控除証明書が必要なもの
生命保険料控除、地震保険料控除については、領収書では控除を受けられません。控除証明書の提出が必要です。
控除証明書を無くした場合は、今のうちに保険会社へ再発行の請求を行いましょう。
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【編集後記】
朝の電車は、すっかり日常を取り戻した混雑ぶりと思いきや、学生さんはまだお休みなので、序の口ですね。
こんな時に、自宅開業を羨ましく思います。