2017年分(平成29年分)の確定申告から、医療費控除について領収証の提出が不要になります。
領収証の提出が不要になっても、実はそれほど楽にならないかも知れません、というお話です。
目次
医療費控除(今までの方法をおさらい)
医療費控除を受けるためには、次の2つが必要でした。
・医療費の明細書
・医療費の領収証
医療費の領収証は、次の2つが選べました。
・提出(税務署に出したきり戻ってこない)
・提示(税務署が確認したら戻ってくる)
実際には、提示は面倒(税務署に出向くか、返信用封筒をつける必要がある)ので、提出される方がほとんどのようです。
医療費控除(新しい方法)
2017年分の確定申告から、医療費控除を受けるために、次の1つのみ用意すれば良いことになりました。
今までの「医療費の明細書」とよく似ています。
比較すると、医療費控除の明細書では
・続柄の記入が不要になった
・医療費の区分に選択肢が用意されている
点が変わりましたので、多少書きやすくなったのかも。
また、医療費の領収証は提出(または提示)不要になりましたが、その代わり
・法定申告期限から5年間保存が必要
になりました。
2017年分の確定申告は、2018年3月15日(木)が法定申告期限ですので、医療費の領収証は2023年3月15日まで保存しておく必要があります。
封筒に保管期限を記入して、医療費の領収証を入れて保存しておくなど、必要な期間だけ保存する、期間を過ぎれば迷わず捨てられる工夫が必要そうです。
3年間は今までの方法でもOK
領収証を5年も保存するなんて気をつかうし、場所とるし嫌やわ、という方は、今までの方法も2019年分の確定申告までは使えますのでご安心を。
医療費のお知らせで記載省略とは言うけれど・・
新しい方法では、明細にいちいち記入するのが面倒だ、との声に応えて?医療費のお知らせを添付することで明細記入を省略できます。
この場合は
・医療費のお知らせに記載された医療費の合計
・上記にかかる実際に払った医療費の合計
を医療費控除の明細書に記入する必要があります。
ただし、医療費のお知らせ活用には、問題点が少なくとも3点あります。
筆者としては、医療費のお知らせに頼るより、エクセルに頼るほうをオススメします。
・効率よく明細を作成して、合計額を医療費控除の明細書に転記
・いっそのこと明細書を丸ごとエクセルで作っちゃう
医療費のお知らせの集計期間が残念
協会けんぽの場合、前回のお知らせ期間は2015年10月から2016年9月まででした。
このペースだと、次回のお知らせは2016年10月から2017年9月まででしょう。
医療費控除は毎年1月から12月分が対象なので、2017年10月から2017年12月分は明細記入が必要です。
医療費のお知らせの到着時期が残念
協会けんぽの場合、前回のお知らせは2017年2月に送付されていました。
このペースだと、次回は2018年2月ごろ?
確定申告に使うには、ちと遅いかも。。。
医療費のお知らせと領収証のひも付け作業が面倒そう
医療費のお知らせを明細記入代わりにする場合、医療費のお知らせにかかる、実際に支払った医療費を集計する必要があります。
つまり、医療費のお知らせと領収証とのひも付け作業が必要です。。
新しい方法が出来た理由(推測)
医療費の領収証イラネ、と税務署が言い出した理由はなんでしょう?
それはズバリ「コストの問題」かと。
今までの方法では
・提出された明細と領収証のチェック作業が必須
・チェック済みの領収証の保管
が必要だった筈です。
新しい方法では
・領収証は敢えてチェックしない
・明細をみて、怪しいものだけ個別に呼び出し
・領収証の保管は納税者にお任せ
ということになりそうですから、チェックコスト、保管コストの削減が見込めそうです。
保管コストは、納税者に押し付けた格好ですね。
余談ですが、税務署での領収証の保管は5年ではなく、2年程度のようです。納税者には5年保存せよ、とか言っといて、なんかズルい。
ちなみに、これが証拠です(笑)
(出典:e-GOV 行政文書ファイル管理簿)
更に余談ですが、今までの制度でも、e-Tax(電子申告)の場合は、領収証の提出(または提示)の省略が可能ですし、郵送してもOKでした。
省略した場合、5年保存は必要ですが。。。
会計事務所の中には、この「5年保存」を嫌って、申告書は電子申告、医療費の領収証は税務署へ送りつけて、保管コストを税務署へ押し付けるところが有るとか無いとか。。
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【編集後記】
本日は相続関連でご紹介いただいたお客様の対応をメインに。
なかなか難しいですが、なるべく最善の答えになるようにしたいです。