医療費控除を受ける場合の領収証は2017年分確定申告から提出不要 それほど楽ではないかも?

2017年分(平成29年分)の確定申告から、医療費控除について領収証の提出が不要になります。

領収証の提出が不要になっても、実はそれほど楽にならないかも知れません、というお話です。

医療費控除(今までの方法をおさらい)

医療費控除を受けるためには、次の2つが必要でした。

・医療費の明細書

・医療費の領収証

医療費の領収証は、次の2つが選べました。

・提出(税務署に出したきり戻ってこない)

・提示(税務署が確認したら戻ってくる)

実際には、提示は面倒(税務署に出向くか、返信用封筒をつける必要がある)ので、提出される方がほとんどのようです。

医療費控除(新しい方法)

2017年分の確定申告から、医療費控除を受けるために、次の1つのみ用意すれば良いことになりました。

・医療費控除の明細書

今までの「医療費の明細書」とよく似ています。

比較すると、医療費控除の明細書では

・続柄の記入が不要になった

・医療費の区分に選択肢が用意されている

点が変わりましたので、多少書きやすくなったのかも。

また、医療費の領収証は提出(または提示)不要になりましたが、その代わり

・法定申告期限から5年間保存が必要

になりました。

2017年分の確定申告は、2018年3月15日(木)が法定申告期限ですので、医療費の領収証は2023年3月15日まで保存しておく必要があります。

封筒に保管期限を記入して、医療費の領収証を入れて保存しておくなど、必要な期間だけ保存する、期間を過ぎれば迷わず捨てられる工夫が必要そうです。

3年間は今までの方法でもOK

領収証を5年も保存するなんて気をつかうし、場所とるし嫌やわ、という方は、今までの方法も2019年分の確定申告までは使えますのでご安心を。

医療費のお知らせで記載省略とは言うけれど・・

新しい方法では、明細にいちいち記入するのが面倒だ、との声に応えて?医療費のお知らせを添付することで明細記入を省略できます。

この場合は

・医療費のお知らせに記載された医療費の合計

・上記にかかる実際に払った医療費の合計

を医療費控除の明細書に記入する必要があります。

ただし、医療費のお知らせ活用には、問題点が少なくとも3点あります。

筆者としては、医療費のお知らせに頼るより、エクセルに頼るほうをオススメします。

・効率よく明細を作成して、合計額を医療費控除の明細書に転記

・いっそのこと明細書を丸ごとエクセルで作っちゃう

医療費のお知らせの集計期間が残念

協会けんぽの場合、前回のお知らせ期間は2015年10月から2016年9月まででした。

このペースだと、次回のお知らせは2016年10月から2017年9月まででしょう。

医療費控除は毎年1月から12月分が対象なので、2017年10月から2017年12月分は明細記入が必要です。

医療費のお知らせの到着時期が残念

協会けんぽの場合、前回のお知らせは2017年2月に送付されていました。

このペースだと、次回は2018年2月ごろ?

確定申告に使うには、ちと遅いかも。。。

医療費のお知らせと領収証のひも付け作業が面倒そう

医療費のお知らせを明細記入代わりにする場合、医療費のお知らせにかかる、実際に支払った医療費を集計する必要があります。

つまり、医療費のお知らせと領収証とのひも付け作業が必要です。。

新しい方法が出来た理由(推測)

医療費の領収証イラネ、と税務署が言い出した理由はなんでしょう?

それはズバリ「コストの問題」かと。

今までの方法では

・提出された明細と領収証のチェック作業が必須

・チェック済みの領収証の保管

が必要だった筈です。

新しい方法では

・領収証は敢えてチェックしない

・明細をみて、怪しいものだけ個別に呼び出し

・領収証の保管は納税者にお任せ

ということになりそうですから、チェックコスト、保管コストの削減が見込めそうです。

保管コストは、納税者に押し付けた格好ですね。

余談ですが、税務署での領収証の保管は5年ではなく、2年程度のようです。納税者には5年保存せよ、とか言っといて、なんかズルい。

ちなみに、これが証拠です(笑)

(出典:e-GOV 行政文書ファイル管理簿)

更に余談ですが、今までの制度でも、e-Tax(電子申告)の場合は、領収証の提出(または提示)の省略が可能ですし、郵送してもOKでした。

省略した場合、5年保存は必要ですが。。。

会計事務所の中には、この「5年保存」を嫌って、申告書は電子申告、医療費の領収証は税務署へ送りつけて、保管コストを税務署へ押し付けるところが有るとか無いとか。。

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【編集後記】

本日は相続関連でご紹介いただいたお客様の対応をメインに。

なかなか難しいですが、なるべく最善の答えになるようにしたいです。

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