相続税対策として不動産の取得や、アパートやマンションの建築がよく行われています。
相続開始の直前(およそ1年以内)に不動産の取得、建築などが行われた場合には、不動産取得税を相続財産から控除(=債務控除)することを忘れがちなので、忘れず控除するようにしましょう。
目次
不動産取得税とは
不動産を購入したり、建築などを行った際に課せられる税金のことです。不動産取得税の額は、不動産の価格×3%(又は4%)で計算されます。
債務控除とは
相続開始時における、亡くなった方が支払うべきだった債務は、相続財産から差し引いて相続税を計算します。この差し引きを債務控除と言います。
不動産取得税が債務控除から漏れやすい理由
都道府県から通知されることで納める税金の額が分かる
不動産取得税は、都道府県から◯◯◯円払ってくださいね、という通知が来ることによって税金を支払う仕組みになっていて、所得税の確定申告のように、納める税金の額を自ら申告する仕組みではありません。
つまり、通知がくるまで正確な税金の額が分かりません。うっかりすると不動産取得税の存在すら忘れてしまうこともあります。
不動産の取得から通知までの期間が長い
不動産取得税の通知は、不動産を取得して直ぐに届くのではありません。早くても取得後半年程度後、遅いと1年以上経っても通知が届かないこともあります。
特に建物を新築した場合で、大規模な建物であればあるほど、役所による建物の評価に時間が掛かるためか、通知が届くまでに時間が掛かる傾向があります。
そうすると、例えば相続開始半年前に不動産を新築した場合、相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内のため、通知が届かないまま相続税の申告を行ったり、遺産分割協議を終えたタイミングで通知が届いたりすることもあります。
相続開始直前の不動産の取得は、不動産取得税の存在を忘れないようにする
不動産を取得してから、不動産取得税を課税されるまでの期間が長いため、どうしても忘れがちですが、更に相続という大事が絡むと、余計に忘れがちになります。
相続税に慣れた税理士の場合は忘れていてもアドバイスが得られると思いますが、ご自身でもなるべく忘れないようにしましょう。
それでも忘れた場合は
相続税の更正の請求という手続きを行うことにより、不動産取得税につき債務控除を受けることが出来ます。