中小企業倒産防止共済(以下、倒産防止共済)を活用されている個人の方で、昨年前納していて今年も前納を考えている方、そろそろ手続きを進めたほうが良いです。
手続きが必要なの?と考えた方、特に注意が必要ですよ。
前納とは?
倒産防止共済は、通常毎月掛金を支払います(月払い)。月払いに代えて、向こう1年分をまとめて支払うこともできます。これを「前納」と言います。
前納のいいところは、支払った将来の掛金を支払い時の経費にできることです。
例えば12月に、12月〜翌年11月分の掛金を支払えば、最大23ヶ月(1月〜翌年11月)分の掛金を支払った年の経費にできるということです。
(ただし、初めて前納を行った年のみ得られる効果です。)
掛金を支払うのでお金は手元から無くなりますが、加入期間が40ヶ月以上であれば100%戻ってくるので、利益の出そうな年に有効な節税対策になります。
前納の手続き方法
「掛金前納申出書」という書類に必要事項を記入して、金融機関に提出するだけです。金融機関で受理されたのち、中小機構へ書類が提出されます。その後、1年分の掛金が指定口座から振替されて手続きが完了します。
書類は紙1枚なので、共済の証書と書類があれば10分で書けます。見本はこちら(中小機構HP)
書類は金融機関で貰えます。
なお、一連の手続きを取り扱っている税理士もいますので、先に尋ねてみると良いと思います。
前納手続きは毎年行う必要あり
昨年に前納手続きをされた方で、今年も前納を希望される方は、自動継続しないので注意が必要です。
同じ中小機構が運営している小規模企業共済は、自動継続するため誤解しがちです。手続きを忘れると納税に大きな影響が出ますので、忘れないように手続きをしましょう。
年内に前納したい場合は11月末までに書類を提出
手続き締切日は、毎月5日とされていますので、こちらにも注意が必要です。
例えば12月に前納したい場合は、12月5日までに中小機構に書類が届くよう、金融機関等へ書類を提出する必要があります。余裕を持って行うには、11月末までには金融機関等へ書類の提出を行いましょう。
念のため口座残高も確認しておく
掛金は27日に引落されます。念のため、口座残高を確認しておきましょう。