解散、清算を行うときは、解散日や清算日を工夫すると均等割の節約に

株式会社や有限会社などの法人が

解散や清算を行う時は

解散日や清算日を工夫すると

均等割の節約になります。

法人住民税の均等割について

法人が支払う税金の主なものに

法人税、法人住民税、法人事業税、消費税があります。

(他にもあります)

このうち、法人住民税については

・所得割(しょとくわり)・・・利益に応じて支払う税金

均等割(きんとうわり)・・・利益に関係なく支払う税金

の2つからなります。

均等割は、事務所や工場があることそのものが

行政サービスを受けているから

利益に関係なく課税される、とされています。

均等割の税額は、最低でも年間7万円です。

(金額は地域によって違います)

赤字なのに決算のたびに7万円支払うのは、この均等割のことです。

事業年度が1年未満のときの均等割

事業年度が1年未満のときは

均等割は月割りで計算します。

たとえば、事業年度が

平成29年4月1日から平成30年1月31日までの場合で

考えてみます。

事業年度の月数は、指折り数えてみると

10ヶ月あります。

この場合、均等割を月割りすると

7万円×10ヶ月÷12ヶ月=58,300円

(百円未満は切り捨て)

となります。

ここで問題です。

事業年度が

平成29年4月1日〜平成30年1月30日のように

9ヶ月と30日だった場合、月数はどうなるでしょうか?

正解は

30日を切り捨てて9ヶ月

となります。

(切り捨てて0ヶ月になってしまう場合は、1ヶ月とします。)

解散日や清算日を工夫すると?

解散や清算などを行う場合は

解散日や清算日を工夫すると

少しだけですが均等割を節約することができます。

たとえば、事業年度が

平成29年4月1日から平成30年3月31日の場合に

事業年度の途中で解散するとします。

このとき、解散日が

・平成29年12月31日の場合

事業年度は平成29年4月1日から平成29年12月31日まで

→均等割を計算するときの事業年度の月数は、10ヶ月

・平成29年12月30日の場合

事業年度は平成29年4月1日から平成29年12月30日まで

→均等割を計算するときの事業年度の月数は、9ヶ月

となります。

たった1日違うだけで

均等割の負担が約5千円変わります。

この考え方は、解散や清算の場合はもちろん

複数の市町村にお店や支店がある場合に

お店や支店を閉じる日を決めるときにも

役立ちます。

※均等割は、お店や支店がある市区町村ごとに

かかります。

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【編集後記】

本日は東京駅で無料税務相談に参加しました。

あ、相談する側でなく、相談される側です。

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