株式会社や有限会社などの法人が
解散や清算を行う時は
解散日や清算日を工夫すると
均等割の節約になります。
法人住民税の均等割について
法人が支払う税金の主なものに
法人税、法人住民税、法人事業税、消費税があります。
(他にもあります)
このうち、法人住民税については
・所得割(しょとくわり)・・・利益に応じて支払う税金
・均等割(きんとうわり)・・・利益に関係なく支払う税金
の2つからなります。
均等割は、事務所や工場があることそのものが
行政サービスを受けているから
利益に関係なく課税される、とされています。
均等割の税額は、最低でも年間7万円です。
(金額は地域によって違います)
赤字なのに決算のたびに7万円支払うのは、この均等割のことです。
事業年度が1年未満のときの均等割
事業年度が1年未満のときは
均等割は月割りで計算します。
たとえば、事業年度が
平成29年4月1日から平成30年1月31日までの場合で
考えてみます。
事業年度の月数は、指折り数えてみると
10ヶ月あります。
この場合、均等割を月割りすると
7万円×10ヶ月÷12ヶ月=58,300円
(百円未満は切り捨て)
となります。
ここで問題です。
事業年度が
平成29年4月1日〜平成30年1月30日のように
9ヶ月と30日だった場合、月数はどうなるでしょうか?
正解は
30日を切り捨てて9ヶ月
となります。
(切り捨てて0ヶ月になってしまう場合は、1ヶ月とします。)
解散日や清算日を工夫すると?
解散や清算などを行う場合は
解散日や清算日を工夫すると
少しだけですが均等割を節約することができます。
たとえば、事業年度が
平成29年4月1日から平成30年3月31日の場合に
事業年度の途中で解散するとします。
このとき、解散日が
・平成29年12月31日の場合
事業年度は平成29年4月1日から平成29年12月31日まで
→均等割を計算するときの事業年度の月数は、10ヶ月
・平成29年12月30日の場合
事業年度は平成29年4月1日から平成29年12月30日まで
→均等割を計算するときの事業年度の月数は、9ヶ月
となります。
たった1日違うだけで
均等割の負担が約5千円変わります。
この考え方は、解散や清算の場合はもちろん
複数の市町村にお店や支店がある場合に
お店や支店を閉じる日を決めるときにも
役立ちます。
※均等割は、お店や支店がある市区町村ごとに
かかります。
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【編集後記】
本日は東京駅で無料税務相談に参加しました。
あ、相談する側でなく、相談される側です。