年明け1月2月3月に引っ越ししたら確定申告はどこへ提出?源泉徴収票は再発行必要?

年明けの1月、2月、3月に引っ越しした場合、確定申告書はどこに提出すれば良いでしょうか。また、源泉徴収票に古い住所が記載されている場合、源泉徴収票の訂正は必要でしょうか。取扱いをまとめてみました。

引っ越し先の税務署へ提出

確定申告書は、提出する日の住所がある税務署へ提出します。

何となく、昨年の分の申告なんだから昨年に住所があったところの税務署へ提出と思ってしまいますが、あくまで提出する日現在の住所がある税務署へ提出するのが正しいです。

源泉徴収票はそのまま使える

確定申告書を提出するとき、給与所得の源泉徴収票を添付することもあると思います。

年明けに引っ越した場合、源泉徴収票に記載されている住所は引っ越す前の住所が記入されていることになります。

この場合、前の住所が記入されている源泉徴収票は確定申告に使えるのでしょうか?

何となく、住所の訂正が必要そうにも思えますが、訂正することなく使うことができます。

源泉徴収票に記入される住所は、源泉徴収票を作成した時点での住所です。

そのため

・源泉徴収票を作成した時点の住所

・確定申告書を提出する時点での住所

が違うことはありえますので、訂正する必要はない、ということになります。

本人確認書類は住所変更済のものを使う

確定申告書の提出の際は、マイナンバーに関連して、本人確認書類として

・運転免許証

・健康保険証

・パスポート

・障害者手帳

などのうちどれか一つが必要です。(コピー添付又は提出時に原本提示)

このとき、住所が変更済のものを使うようにしましょう。

住民税は1月1日現在の住所がある市町村に支払う

一方で、住民税については、確定申告書を提出した日の住所がある市町村に支払うものではありません。

その年1月1日、つまり元旦現在で住所がある市町村に対して支払います。

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【編集後記】

本日は確定申告電話相談センターで相談員を務めました。

一日50〜60件の相談を受けるため、終わることには喋りすぎて喉がガラガラ。。

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