以前に、役員の社会保険料削減手法について触れました。
上記の記事にて、社会保険料の削減手法を実行するには
・資金繰り面
・税務面
の両面で重要なポイントがある、と書きました。
今日は、資金繰り面について述べてみたいと思います。
さらっと復習
以前に触れた、役員の社会保険料削減手法のポイントをさらっと復習しますと
・毎月の報酬を下げる
・下げた分は賞与として支給する(年収としては同額にする)
ことにより、社会保険料の負担を減らしましょう、という手法でした。
(詳細は解説記事をお読みください)
例えば役員報酬が月100万円なら
・月の報酬を10万円
・別途賞与として1,080万円
支給する、ということです。
会社の資金繰りの問題点
先ほどの支給方法を見ればピンとくるかもしれませんが、会社の資金繰りが非常に難しくなるのが問題点です。
毎月の役員報酬の支払いは減るので問題ないでしょうが、減った分は将来賞与として支払いますので、資金繰りで使ってしまうのは税務上マズいです。
賞与の支払い時に500万円しか資金繰りがつかないから取り敢えず500万円払い、残り580万円は資金繰りがついたら支払う、という方法は、役員報酬を経費として認めてもらえません。
(理由は別の機会に書きますが、とにかく決めた金額1,080万円をキッチリ支払う必要がある、とだけご理解ください。)
資金繰り?お金が余って仕方がないから問題ないよ、と言う社長さんなら問題ありませんが、恐らく少数派でしょう。
賞与支払い資金は絶対に手をつけない、そんな覚悟で資金繰りをする必要があります。
役員個人の資金繰りの問題点
資金繰りの心配は、会社だけでなく役員個人も心配する必要があります。
削減手法導入前の給与明細が、こんな感じだったとします。
項目 | 毎月 | 賞与 | 年末調整還付 | 年間計 |
役員報酬 | 1,000,000 | 0 | ||
社会保険料 | 113,008 | 0 | ||
源泉所得税 | 103,688 | 0 | ||
住民税 | 67,600 | 0 | ||
手取り | 715,704 | 0 | 256 | 8,588,704 |
削減手法導入後の給与明細は、こんな感じに。。。
項目 | 毎月 | 賞与月 | 年末調整還付 | 計 |
役員報酬 | 100,000 | 10,800,000 | ||
社会保険料 | 14,573 | 467,559 | ||
源泉所得税 | 0 | 1,411,848 | ||
住民税 | 73,500 | 0 | ||
手取り | 11,927 | 8,920,593 | 148 | 9,063,865 |
※住民税が増えたのは、社会保険料が減ったことで、役員報酬のうち税金の対象となる部分が増えるためです。
年間の手取り額が増えたのは、正に社会保険料削減手法の成果でしょう。
ただ、手取り70万円を超える役員報酬で生活していた方が、手取りたったの1万円ちょっとで生活できますか??
住宅や車のローン、ご子息の教育費、ご両親の介護費用など、毎月決まった額が出て行くなかで手取り1万円は流石にしんどいのではないかと。。
もちろん、年間ベースでは手取りが増えますので、賞与を貰えるまで預金を取り崩すことができるなら、問題は有りませんが。
賞与の分割支給はNG
資金繰りがしんどいなら、賞与を未払いで計上しておいて、実際の支払いは分割にすればいいじゃないか、とお考えの方がいらっしゃるかもしれません。
残念ながら、税務上も、そして社会保険上もNGです。
税務上は別の機会に解説するとして、社会保険上は毎月の給与と同じ扱いになるので、社会保険料の削減手法の効果がありません。
おわりに
社会保険料の削減手法は、理屈としては考えられるのですが、実行するのはかなり難易度が高い手法です。
筆者は、おすすめしない派です。
効果の割に資金繰りがしんどくなる、税務上の制約が多くなるなど、費用対効果が薄いと思います。
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【編集後記】
先月受注させていただいた相続税の申告(期限は9月5日!)が何とか間に合いました。
間に合ってよかった。。。