代金引換(以下、代引き)を利用した際の印紙税は、本来は誰が負担すべきなのでしょうか?考えてみました。
代引きについて
代引きとは、商品代金の回収を売主に代わって運送業者が行うことを言います。
商品を購入した人は、商品代金を運送業者に支払うのと引き換えに商品を受け取ります。
運送業者は商品代金を受け取ったら、商品代金の領収証を渡します。(下の図)
この領収証は、運送業者が作成するものです。
ここが本記事のポイントですのでもう一度言いますと、この領収証は商品の売主ではなく運送業者が作成するものです。
では、次へ行きます!
領収証に貼る印紙は誰が負担するのか?
法律上は運送業者が負担する
領収証の金額が消費税抜きで5万円以上の場合、収入印紙を貼る必要があります。
(例外あり。詳しくはこちらの記事をお読みください。)
それでは、この収入印紙、誰が負担するべきなのでしょうか?売主?
実は、法律上は
「領収証を作成した者」
が印紙代を払ってね、となっています。
代引きの場合は、法律上は売主ではなく運送業者が負担することになるのです。
実際には売主が負担する
運送業者の立場からしたら、印紙がコストになることは面白くないはずです。
そのため、印紙が必要な場合は売主に負担して貰うのが一般的です。
日本郵便
ヤマトフィナンシャル
佐川フィナンシャル
そのため、売主は、運送業者へ
・代引き手数料
・印紙税相当額
を支払います。
売主が運送業者に支払うのは、法律に基づく印紙税ではなく、法律上は運送業者が支払うべきものを、代引き手数料の一種として負担しているに過ぎません。
そのため、印紙税相当額という表現が正しい、ということになります。
印紙税相当額という名の代引き手数料なので、もちろん消費税もかかります。
おわりに
ここまで書いて、なんで本記事を書こうと思ったのか、自分でもよく分からなくなりましたが、よくよく考えたらこれでした。↓
(出典:佐川フィナンシャル株式会社HP ホーム>お知らせ>消費税率変更等に伴う各種手数料に関するお知らせ)
収入印紙の負担についての佐川フィナンシャルの説明文のうち
「加盟店さまに代わって佐川急便が納税しており」
に引っかかったのでした。
いやいや、加盟店さまに代わってって書き方は、まるで加盟店が印紙を支払う義務があるみたいやん、ちょっと違うでそれ、と思ったのがきっかけでした。
ちょっと拘り過ぎました。。
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【編集後記】
最近、食事内容と酒量の管理の為のアプリを入れて使っています。
記録をつけると、思った以上に食欲と酒量を抑えようとする意識が働きます。昔、レコーディングダイエットが流行った理由はこれか!と合点がいきました。
ただ、中々に面倒です。もう少し続くようならブログ記事化して共有させて頂きます。