家賃の支払日が月末の場合で、決算日が銀行休業日のときは、思わぬ決算内容になるかも知れません。
目次
一般的な家賃の支払時期は前月末までに翌月分
思わぬ決算内容がどんなものかを説明するまえに、前提条件を説明します。
事務所、社宅や工場などの家賃や、駐車場の賃料などは、前月末までに翌月分を支払う契約になっていることが一般的です。
例えば、8月分の家賃なら、7月末までに支払ってくださいね、ということです。
時々、当月末までに当月分(8月分の家賃なら8月末まで)に支払ってね、といった契約も見かけますので、今一度、賃貸借契約書の見直しをされることをお勧めいたします。
当月分を当月末まで、といった契約は、会社と社長との契約のような、近い関係でよく見かけます。
家賃が経費になるのはいつか?
それでは、支払った家賃が経費になるのはいつでしょうか?
原則は時の経過に応じて
原則は、時の経過に応じて経費になります。
難しい書き方をしてしまいましたが、8月分の家賃は(支払った時期がいつであろうと)8月分の経費ですよ、という考え方です。
例外は支払った時の経費
例外は、支払った時の経費にして良いですよ、というものです。
8月分の家賃を7月に支払ったのなら、8月の家賃だけど7月分の経費にしていいですよ、という考え方です。
このことを、無理やり図にしてみました。
逆に分かりづらいですか???
先の家賃の支払い(=前払家賃)でも、支払った時の経費になる、ということです。
更に話を広げると、1年以内のもの(例えば、7月末に支払うのなら、8月から翌年7月分)なら、支払った時の経費にすることができます。(後述のひも付き関係を除く)
決算対策で、期末月に向こう1年分の家賃をまとめて支払って節税する方法は、比較的有名な対策です。(筆者はお勧めしていませんが)
(参考)
家賃が収入とひも付き関係にある場合は要注意
ただし、家賃が収入と直結する場合は要注意です。
代表的な例としては、個人所有のアパートを法人で一括借り上げをして、法人がアパート経営を行なっている場合があります。
法人の立場で見ますと、法人の収入(家賃収入)と、個人への一括借り上げ家賃の支払いはひも付き関係にあります。
この場合の支払い家賃については、支払い時期や支払い関係なく、収入に対応して認識しないといけません。
決算日が銀行休業日だと・・・
いよいよ本題です。
次のような状況のとき、どのような問題が起こるでしょうか??
・家賃の支払い時期は前月末までに翌月分
・毎月月末に支払い
・決算日が銀行休業日
今度は、先に図をご覧ください。
仮に12月末が決算日の法人としましょう。
翌年1月分の家賃は、年明け1月4日に支払いました。
この場合、翌年1月分の家賃は、12月末決算において経費にならないのです。
さっき、例外として支払った時の経費でいいと言ったじゃないか?
はい、その通りです。支払った時の経費です。
翌年1月分の家賃は、12月末現在において現実に支払われていません。そのため、12月末決算において経費にならず、11ヶ月分の家賃しか経費にできない、といったことが起こります。
決算日が銀行休業日の場合の対応
支払日が月末と決まっている場合で、決算日が銀行休業日のときは、決算月だけ支払いを早めて、銀行営業日に支払いを済ませてしまう方法が考えられます。
まとめ
決算日が銀行休業日の場合に経費面でどのような影響があるか、家賃を例に説明いたしました。
業種によっては、家賃が経費に占める割合が大きく、1ヶ月分の家賃が経費にできなかった場合に決算内容や納税額に大きな影響を与えることがあります。
月末払いの会社は、その年その年の決算日が銀行休業日なのか否かは、チェックすべき事項です。
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【編集後記】
本日のお題は、かなりの難産で2時間近く掛かってしまいました。