開業したら、最低限、税務署に提出したい書類が少なくとも2つあります。
今日は、これらの書類の書き方を解説します。
個人事業の開業等届出書
開業したことを税務署に知らせるものです。提出期限は、開業後1ヶ月以内と、短めです。
用紙はこちらにあります。
次の見本は、記入箇所を目立たせるため赤字で記入していますが、実際には黒で記入します。
税務署からのお知らせが届く場所です。基本的には住所を書きますが、事業所が別にある場合は、事業所の住所を書いてもOKです。
・電話番号
携帯番号でもOKです。
・個人番号
マイナンバーを記入します。税務署への提出時には、通知カード(緑色の薄いカード)か個人番号カード+身分証明(免許証など)のコピーを添えて提出します。
・左上の___税務署長 欄
管轄の税務署名を記入します。
管轄税務署は、次のサイトの左下で調べることができます。
・左下の給与等の支払の状況
配偶者や従業員へ給与を支払う予定がなければ、従事員数の計欄のみ「0」と記入していればOKです。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告を行いたい場合に提出するものです。提出期限は開業後2ヶ月以内です。
用紙はこちらにあります。
青色申告についての参考記事
・相続による事業承継の有無
記載例では「無」を選択していますが、相続により事業を継いだ場合は、「有」に丸をしたうえで、亡くなった日、亡くなった方の氏名を併せて記入します。
・その他参考事項
65万控除を受ける方は、「複式簿記」「総勘定元帳」「仕訳帳」は必須のため、必ず丸をします。「固定資産台帳」も丸をしておきます。
65万控除を受けない方は、「簡易簿記」「経費帳」「固定資産台帳」は選択しておきましょう。
※65万控除について
青色申告の方で、複式簿記、総勘定元帳、仕訳帳を作成すると、最大65万円を所得から差し引くことができる制度のことです。
※現金出納帳に丸をつけない理由
現金出納帳は、事業の現金を管理するための出納帳です。つまり事業用のお金、財布、金庫がちゃんと用意されている状態です。
フリーランスの場合、事業用のお金が用意されていることは希で、殆どの場合は、個人の財布で立て替えていることが殆どではないでしょうか。
このような場合は、現金出納帳はつけません。
書類はそれぞれ2通用意
書類を作成したら、管轄の税務署へ提出すればOKです。
その際、提出用に加えて、同じものをもう一揃え用意し、書類上段の余白の段に赤字で「控」と書いておきます。
返信用封筒(82円切手を貼付)も一緒に送ったら、「控」に受付印を押して返送してくれます。
管轄の税務署が近くにある場合は、郵送せずに直接持ち込んでもOKです。
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【編集後記】
本日は、午前中から午後にかけて不動産の現地調査、夕方にお客様の周年記念祝いに駆けつけ、18時の来社アポイントに間に合うよう事務所に戻ってきたと思ったら、何とドタキャンでした。
しかも、先方からの営業なのに。。
営業されてドタキャンされた経験を初めてしました。