何らかの対価としてお金を受け取った場合、領収証を作る必要があります。
また、領収証を作ったら、印紙を貼る必要があります。
ただし、全ての領収証に貼る必要はありません。例えば、領収証に書かれた金額が5万円未満の場合は、印紙は要りません。
その他にも「営業に関しないもの」は印紙が要らない、というルールがあります。
では、この「営業に関しないもの」とは、一体何のことなのでしょう?
営業とは?
この表は、領収証を作成したときに貼る印紙税の表です。
(出典:国税庁ホームページ ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>印紙税額一覧表(平成29年5月1日以降適用分))
一番右の列を見ると、次の受取書(←領収証のこと)は非課税、とあり
2 営業に関しないものは非課税(←印紙が不要ということ)
と書かれています。
では、営業って??
営業とは、儲けるために何度も何度も商品を販売したり、サービスを提供したりすることです。
もう少し具体的に言えば
・不要な家電を売った場合は、それで儲かったとしても、何度も何度も繰り返す訳ではないので、商売(営業)ではない。
・ネットオークションやメルカリなどで、転売目的で購入したものを転売する行為を繰り返すのは、商売(営業)である。
ということです。
そして、印紙を貼る必要があるかどうかに関して言えば
・営業に関して領収証を作成した → 印紙は必要
・上記以外 → 印紙は不要
ということです。
営業に関しないもの(印紙不要)の例
例えば次のようなものです。
・事業者じゃない個人間の貸し借りで、借金の返済を受けた際に作成する領収証
・手持ちの不要な家電品、CD、ゲームなどを売った際に作成する領収証
(領収証を求められることは無いかもしれませんが。。)
・税理士が顧問料などを受け取った際に作成する領収証
(弁護士や司法書士などの士業も同じ取り扱いです。これらの業は自由業とされ、営業に該当しないものとされています。)
営業に関するもの(印紙必要)の例
・飲食店、お店などが商品代金を受け取った際に作成する領収証
・ネットオークションなどで継続して何度も販売している際に作成する領収証
・税理士法人が顧問料などを受け取った際に作成する領収証
(弁護士法人や司法書士法人などの士業法人も同じ取り扱いです。個人と違って、法人の場合は営業に該当するものとされています。)
・会社(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社など)が作成する領収証
(会社の行為は全て営業とされます。ただし、株式払込金の領収証など、資本に関する領収証は営業に関しないものとされます。)
まとめ
領収証に印紙を貼る必要のない「営業に関しないもの」について解説いたしました。
特に個人が作成する場合は、印紙を貼る必要があるかどうかの判定に一瞬立ち止まりますが、冷静に考えれば判断できることなので、本記事などを参考に落ち着いて判断しましょう。
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【編集後記】
今朝、ゴミ箱のゴミを捨てようと袋を引っ張り上げた瞬間に、腰に覚えのある違和感が。そう、ぎっくり腰です。
今回は、すぐに気づいて腰を冷やし、午前中大人しくしていたので軽傷で済みました。
ぎっくり腰には、冷やすのが一番です!