領収証に印紙を貼る必要がない「営業に関しないもの」とは?

何らかの対価としてお金を受け取った場合、領収証を作る必要があります。

また、領収証を作ったら、印紙を貼る必要があります。

ただし、全ての領収証に貼る必要はありません。例えば、領収証に書かれた金額が5万円未満の場合は、印紙は要りません。

その他にも「営業に関しないもの」は印紙が要らない、というルールがあります。

では、この「営業に関しないもの」とは、一体何のことなのでしょう?

営業とは?

この表は、領収証を作成したときに貼る印紙税の表です。

(出典:国税庁ホームページ ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>印紙税額一覧表(平成29年5月1日以降適用分))

一番右の列を見ると、次の受取書(←領収証のこと)は非課税、とあり

2 営業に関しないものは非課税(←印紙が不要ということ)

と書かれています。

では、営業って??

営業とは、儲けるために何度も何度も商品を販売したり、サービスを提供したりすることです。

もう少し具体的に言えば

・不要な家電を売った場合は、それで儲かったとしても、何度も何度も繰り返す訳ではないので、商売(営業)ではない。

・ネットオークションやメルカリなどで、転売目的で購入したものを転売する行為を繰り返すのは、商売(営業)である。

ということです。

そして、印紙を貼る必要があるかどうかに関して言えば

・営業に関して領収証を作成した → 印紙は必要

・上記以外 → 印紙は不要

ということです。

営業に関しないもの(印紙不要)の例

例えば次のようなものです。

・事業者じゃない個人間の貸し借りで、借金の返済を受けた際に作成する領収証

・手持ちの不要な家電品、CD、ゲームなどを売った際に作成する領収証

(領収証を求められることは無いかもしれませんが。。)

・税理士が顧問料などを受け取った際に作成する領収証

(弁護士や司法書士などの士業も同じ取り扱いです。これらの業は自由業とされ、営業に該当しないものとされています。)

営業に関するもの(印紙必要)の例

・飲食店、お店などが商品代金を受け取った際に作成する領収証

・ネットオークションなどで継続して何度も販売している際に作成する領収証

・税理士法人が顧問料などを受け取った際に作成する領収証

(弁護士法人や司法書士法人などの士業法人も同じ取り扱いです。個人と違って、法人の場合は営業に該当するものとされています。)

・会社(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社など)が作成する領収証

(会社の行為は全て営業とされます。ただし、株式払込金の領収証など、資本に関する領収証は営業に関しないものとされます。)

まとめ

領収証に印紙を貼る必要のない「営業に関しないもの」について解説いたしました。

特に個人が作成する場合は、印紙を貼る必要があるかどうかの判定に一瞬立ち止まりますが、冷静に考えれば判断できることなので、本記事などを参考に落ち着いて判断しましょう。

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【編集後記】

今朝、ゴミ箱のゴミを捨てようと袋を引っ張り上げた瞬間に、腰に覚えのある違和感が。そう、ぎっくり腰です。

今回は、すぐに気づいて腰を冷やし、午前中大人しくしていたので軽傷で済みました。

ぎっくり腰には、冷やすのが一番です!

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