賃貸アパートや賃貸マンションを売却したときに、売却代金の領収証を作成して相手へ渡します。
この領収証に印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
自宅や別荘などは印紙不要
自宅や別荘など、賃貸もしていない、事業にも使っていない不動産を売却したときは、印紙は不要です。
(ややこしいですが、売買契約書は不動産の種類に関係なく印紙が必要です。)
領収証を作る人にとって、その取引が商売なら、印紙が必要です。
(詳しくはこちらをお読みいただくと、理解が深まります。)
自宅をたまたま売却したのは、商売でもなんでもない、プライベートなことです。
そのため、印紙は不要、となります。
家賃収入の領収証は印紙必要
賃貸アパートや賃貸マンションなどの家賃を受け取り、領収証を発行する場合は、印紙が必要です。
不動産賃貸業の規模は一切関係ないので、サラリーマンが副業でマンションの一室を賃貸している場合でも、印紙が必要です。
規模は小さくとも、儲けるために継続して行なっていることですから、商売に変わりありません。
実際には、家賃を通帳で取引している場合は、領収証を発行しないことが多いので、印紙を貼る機会は殆ど無いでしょう。
賃貸アパートなどの売却代金の領収証は?
それでは本題です。
賃貸アパートや賃貸マンションなどの不動産を売却した場合、領収証に印紙は必要でしょうか?
商売とは、儲けるために繰り返して行うもの、でした。
そうすると、たまたま不動産を売却したら、儲けるためだったとしても繰り返して行っていないので、印紙が不要ともいえそうです。
実は、領収証に印紙は必要です。
商売用の不動産を売却する行為 = 商売そのもの、商売の一環
と考えられているためです。
過去には、相続により取得した月極駐車場の土地を売却した際の領収証印紙をめぐって、納税者(=印紙不要)と税務署(=印紙必要)で争いがありました。
先ほど書いた理屈により、この勝負は税務署の勝利となっています。
※備忘・・平18.9.29、裁決事例集No.72-615頁
こんな場合は必要?不要?
応用編として、こんな場合は領収証に印紙が必要か考えてみました。
・自宅を他人に賃貸したのち売却した・・・必要(賃貸している時点で商売用に変わった)
・借り手がいない、放置していた貸アパートを売却した・・・不要(貸せないほどに放置していたアパートなら商売用と言えない)
・空き家を実費(固定資産税など)負担程度で賃貸したのち売却・・・不要(儲かってないので商売用と言えない)
・お店として使っていた不動産を売却・・・必要(お店=商売、商売用の不動産の売却)
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【編集後記】
13時から16時まで虎ノ門で用事があったため、お昼をガマンしてまで西新橋の「そば処港屋」へ。昼時は大行列ですが、16時過ぎなら大丈夫だろうと見込んで。
首尾よく、お目当てのお蕎麦をいただくことができました。
その代償で、15時すぎから低血糖でフラフラ。。。