遺産分割は債務控除を意識して行わないと予想外に相続税が高くなる

相続税は、財産から債務を差し引いて、更に一定の生前贈与を足した金額(=純資産)を基に計算します。

一見単純に見えるこの算式が、思わぬ勘違いを呼ぶことになります。

(本編をお読みになる前に注意!)

本記事における生前贈与は、一般的な贈与のことを指しており、相続時精算課税を使った贈与は除きますのでご注意ください。

相続時精算課税を使った贈与は、本ブログ内では相続財産と同じ扱いで考えて頂いて結構です。

財産全体でトントンなら相続税は掛からない?

ある資産家に相続が起きた後のお話です。

生前に相続対策を一生懸命行なった効果で、相続財産より債務の方が大きくなりました。

それというのも、不動産を購入すると、相続税の計算上は評価額がグンと下がるからです。

(評価額がグンと下がる仕組みはこちら)

アパート投資やタワマン購入が相続税対策になる理由
相続税の節税方法として、もはや一般的と化したアパート投資やタワーマンション購入ですが、これらが節税になる理由はご存知ですか? 建物の評価額...

ただ、生前贈与があり、相続税の計算に含めないといけませんが、それでも相続税はどうやら支払わなくても済みそうです。

(生前贈与についてはこちら)

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相続税を避けるための生前贈与。そして、それをあざ笑うかのごとく存在する高い壁。それが生前贈与加算です。仕組みをよく理解すれば、高い壁もうまく...

これまでの状況を表にまとめると、このような状況です。

純資産がゼロなので、相続税は支払わないで済みそうです。

遺産分割協議の結果はまさかの・・・

さあ遺産分割協議です。

協議の結果、次のようになりました。

Bさん、Cさんは、不動産を相続したのですが、先ほどのお話の通り

不動産の時価 > 相続税の計算上の評価額

のため、あくまで相続税の計算上は債務の方が大きいことになっています。

まぁ、でも相続税は支払わなくていいだろうし、めでたしめでたし。

・・・ではないのです。

先ほどの表に、一行増やしました。黄色い行です。

財産全体では純資産ゼロだった筈なのに、何故かAさんとCさんに純資産が・・。相続税を支払うことになってしまいました。

一体何故でしょう???

財産全体ではなく相続人毎に純資産を計算する

財産全体で考えればトントンにも関わらず、何故AさんとCさんは相続税を支払うことになってしまったのでしょうか。

答えは、純資産を「財産全体ではなく、相続人毎に計算する」からです。

先程の表にもう一度登場してもらいます。

財産全体で見れば、純資産は200ー230+30=0ですが、この計算は相続人毎に行わないといけません。つまり

Aさんの純資産 = 100ー70+30 = 40

Bさんの純資産 = 45ー60 = ▲15→0

となります。

そして、相続人毎に計算した純資産を合計して、それを基に相続税の計算を進めていきます。

そのため、財産全体で計算すればトントンにも関わらず、AさんとCさんは相続税を支払うことになるわけです。

生前贈与と債務は相殺できない

もう一つ大事なポイントがあります。

それは、「生前贈与と債務は相殺できない」ということです。

先程あえて説明しなかったCさんを見ていきます。

Cさんの純資産は、普通に考えれば

55ー80+20=▲5

となり、相続税の掛かる余地はないように見えます。

ところが、債務を差し引くことができるのは相続財産のみと決まっており、生前贈与から差し引くことは出来ないのです。

相続財産から債務を差し引いた結果が赤字なら、それはゼロ(切り捨て)扱いになります。

つまり、正しいCさんの純資産は

55ー80(マイナス切り捨て)+20=20

ということになります。

結果として、生前贈与と債務は相殺できない、ということになります。

まとめ

生前の相続対策や相続税の試算を行う際は、財産の合計金額を基に検討することが殆どだと思いますが、相続人毎の遺産分割予定額まで落とし込んで試算を行わないと、思わぬ結果を産むことがあります。

特に、不動産投資による相続対策を行なっている場合は、相続人毎の純資産がマイナスになりやすいので要注意です。

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【編集後記】

ここ2週間ほど、購入すべきか迷っていたものを思い切って購入しました。

それが何かは、もちろん今後のブログでご紹介します!

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