特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載は絶対ではないようです

各市区町村より企業へ送られてくる「特別徴収税額決定通知書」(以下「通知書」には、平成29年度よりマイナンバーが記載されることになっています。

参考記事

特別徴収税額決定通知書にマイナンバーが記載されます
市町村から特別徴収税額決定通知書(以下、「通知書」とします)が届く時期が近づいてきましたが、平成29年分からは会社向けの通知書に従業員のマイ...

ところが、マイナンバーの記載が絶対かというと、どうやら違うようです。

マイナンバーの記載方法は市区町村毎でまちまち

総務省からの当初の説明では、平成29年度より通知書(会社用)にはマイナンバーを記載する、ということでした。

その証拠として、総務省が用意した通知書のフォーマットには、マイナンバーの欄が用意されています。

(給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用))

ところが、蓋を開けてみれば、市区町村毎で対応がまちまち。

筆者が実際に目にしただけでも、次の3パターンがありました。

・マイナンバーをきっちり記載している

・マイナンバーの上4桁だけ表示、他はXXXXでマスキング

・マイナンバーの下4桁だけ表示、他はXXXXでマスキング

中には、マイナンバーの記載そのものを見合わせる市区町村も。

番号法から逃れたいため?

マイナンバーは、原則として誰にも提供してはいけないことになっています。

例外的に提供していい場合として

・本人が会社を通じて市区町村や税務署へ提供する

・市区町村などから必要に応じて会社へ提供する

など、限られた場合に限られています。

市区町村から会社へ送付される通知書は、「市区町村などから必要に応じて会社へ提供する」場合にあたりますので、法律的には問題ありません。

では、なぜ市区町村はマイナンバーをマスキング(XXXX)したり、記載を省略したりするのでしょう。

それは、通知書の送付方法と番号法(マイナンバーの取り扱いを定めた法律)にありそうです。

通知書は市区町村から会社へ、普通郵便で送付されます。

一方で番号法では、市区町村についてもマイナンバーの取り扱いについて漏洩などないよう厳重に取り扱うことを求めています。

厳重に取り扱うべきマイナンバー=通知書を、普通郵便で送付するのは如何にも釣り合いが取れません。

かといって、保護シールを準備して、貼って・・・というのも、時間や予算の問題で難しい市区町村が多いでしょう。

となると、マイナンバーを提供することが義務ではない以上、リスクやコストを減らす方向に進むのは、当然のことと言えます。

まとめ

会社にとっては、通知書にマイナンバーが書いてあろうが書いてなかろうが、従業員の重要情報とも言える収入、扶養状況(=所得控除)や納税額などが書かれていることは変わりありません。

どちらにせよ、通知書は厳重管理が必要です。

(ありきたりな結論ですみません(^_^;))

しかし、「市区町村から会社へのマイナンバー提供」は、一体何を想定して作られたルールなのか、さっぱり分かりません・・・。

||||||||||||||||||||||||||||||||

【編集後記】

スタバで珍しくカスタマイズしたところ、何とも言えない味わいに。

カスタマイズってセンスが必要ですね。

ブログ村ブログパーツ
||||||||||||||||||||||||||||||||
ブログランキングに参加しています。
よろしければ、ポチッとクリックして頂けると嬉しいです!
↓↓↓こちらをクリック♫
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

この記事、まぁまぁ良いかなと思って頂いたら、次のボタンを押して頂けるとかなり嬉しいです♫

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存

このブログを定期的に読んで頂ける場合は、下のアイコンをクリックしてみて下さい!