市町村から特別徴収税額決定通知書(以下、「通知書」とします)が届く時期が近づいてきましたが、平成29年分からは会社向けの通知書に従業員のマイナンバーが記載されています。
より一層の厳重な管理が必要
通知書は会社用と従業員用があり、従業員個人の給与、控除や税額の情報が記載されています。
マイナンバーは、会社用の通知書にのみ記載され、従業員用には記載されません。
通知書はもとより厳重な管理が必要ですが、マイナンバーも記載されることで、既に従業員から収集しているマイナンバーと同レベルの管理が必要になります。
通知書のマイナンバー利用時は従業員への通知が必要
マイナンバーを給与支払報告書などに記入する場合は、従業員本人に利用目的を通知する必要があります。
従業員本人から収集したマイナンバーに限らず、通知書に記載されているマイナンバーを利用する場合も同様です。
既に従業員へ利用目的を通知済みの場合は原則として問題ありません
ただし、その通知の方法に注意が必要です。
◯「マイナンバーは給与支払報告書や源泉徴収事務にのみ利用します」
×「従業員本人から取得したマイナンバーは給与支払報告書や源泉徴収事務にのみ利用します」
◯の通知方法は、マイナンバーの入手経路が特定されていません。
×の通知方法は、マイナンバーの入手経路が従業員本人のみに限定されている点で問題があります。通知書から入手してマイナンバーは利用できないことになるためです。
この場合は、「通知書から取得したマイナンバーは給与支払報告書〜」と、改めて従業員へ通知を行う必要があります。
通知書のマイナンバーの入手元は?
ところで、通知書に記載されたマイナンバーを利用する場面は、どんな場面でしょうか。
通知書のマイナンバーを利用せざるを得ないということは、従業員からマイナンバーを収集できていないということになります。
では、市町村はどうやってマイナンバーを入手したのでしょうか?
答えは簡単で、市町村は必要があれば自らマイナンバーを取得することができるためです。
それなら会社から市町村へマイナンバーを申告する必要がないのでは?との疑問は尤もですが、マイナンバー法への理解が不足しているためなのか、その疑問に答える自信はありません。
考えられる理由は、こんなところでしょうか。
・市町村が自らマイナンバーを取得する仕組みが面倒臭い仕組みになっている
・国民にマイナンバーを周知させる
他にも分からないところが
ところで、わざわざ通知書にマイナンバーを記載するのでしょうか。
通知書にマイナンバーを記載するということは、市町村から会社へ、従業員のマイナンバーを提供するということです。
提供されたところで、会社がマイナンバーを利用できる場面はありません。
なぜ提供が必要なのか、いまいち理解できません。
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【編集後記】
本日はPCトラブルで半日潰してしまいました・・(涙)