従業員に携帯電話の利用料金を支払う場合に、どんなことに気をつけると良いかまとめてみました。
毎月定額を支給するなら給料と同じ扱い
従業員個人所有の携帯電話を事業に使っている場合に、会社が従業員へ携帯電話代の一部を支給することがあります。
携帯電話の使用頻度に関わらず、定額を毎月支払った場合はこ、どのような扱いになるでしょうか?
通信費として単純に処理してOKでしょうか?
残念ながら、この支払いは給料(手当)と同じ扱いになります。
給料と同じ扱いということは、源泉所得税の対象としなければならないということです。
通信費として計上していたとしても、残念ながら関係ありません。
実績額を支払うなら経費だが・・・
それでは、定額支給ではなく、実績額を支払う場合はどうでしょうか。
通話明細を確認して、事業に使った分を抜き出すことは理論上できます。
この場合は、従業員から通話明細と領収証をもらうことを前提に、通信費として経費計上ができます。源泉所得税の対象にもなりません。
ただ、毎月通話明細を確認する手間を本当に掛けるのか、よく検討する必要がありますし、掛け放題プランに加入している場合は、この方法は使えないと思われます。
(掛け放題プランについては、通話時間の比率で事業分を計算することも不可能ではないでしょうが、恐ろしく手間が掛かるので現実的ではないかと。。)
例えばこんな手当は?
携帯電話代以外にも、例えば建設業などで現場従業員のお茶代を定額で支給する、個人所有の車を営業活動用(通勤除く)に使った場合に手当を支給することもあるかも知れませんが、考え方は携帯電話代と同様になります。
場合によっては会社貸与も検討
ここまで税金の取扱いのみ書いてきましたが、従業員個人所有の物を事業用に使用することが本当に良いかは要検討です。
従業員間や外出中の会社との連絡等、内部の連絡だけなら問題ないでしょうが、顧客との連絡も従業員個人の携帯で行うことは、顧客の情報保護の観点で問題があります。
車についても、任意保険は十分な補償内容なのかはチェックが必要でしょう。
何にせよ、場合によってはこれらの物品は会社より貸与する方法も検討した方が良いと思われます。
おわりに
従業員への携帯電話などの手当支給は、税金の取扱いに気をつける必要がありますが、顧客の情報保護など、税金だけではとどまらない問題もあります。
税金も大事ですが、税金だけにとらわれ過ぎないようにしましょう。
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【編集後記】
本日は月1回の研修受講でした。いつもながら刺激を受けまくる内容なのですが、本日は特に、今後の事務所の方向性について強く意識したくなる内容でした。