年金を貰っていた方が亡くなったとき、貰っていない年金を遺族が受け取ることがあります。
この遺族が受け取った年金を「未支給年金」といいます。
この未支給年金について、税金の取扱いも含めてまとめてみました。
未支給年金について詳しく説明
年金保険料をある程度の期間支払っている人が65歳になると、年金を貰えます。
年金は後払い、2ヶ月分まとめて、偶数月の15日に振り込まれます。
図にすると、次のとおりです。
年金を貰っている方が亡くなった場合は、ほとんどの場合、まだ貰うことができていない年金が出てきます。
次の図では、3月に亡くなられたので、2月分と3月分(4月15日振込)が貰えないうちに亡くなったことになります。
亡くなった月も年金を貰う権利があります。
この「貰えていない年金」のことを「未支給年金」といいます。
未支給年金は、消えてなくなってしまうのではなく、残された遺族が貰うことができます。
未支給年金は、必ずもらえるとは限りません。
亡くなった方と同一生計だったなど条件を満たす必要があります。
未支給年金は確定申告が必要なことも
未支給年金は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
他に収入がない遺族が未支給年金を受け取った場合は
未支給年金が126万円以下なら確定申告は不要です。
他に収入がある遺族が未支給年金を受け取った場合は
次のどちらかに当てはまる場合は未支給年金も確定申告が必要です。
・未支給年金が90万円を超える場合
・医療費控除やふるさと納税など、他に確定申告をする理由がある
未支給年金に相続税はかからない
未支給年金には、相続税はかかりません。
亡くなった方が貰えなかった年金が未支給年金なので、亡くなった方の財産のように感じられます。
ところが、未支給年金は亡くなった方の財産ではなく、残された遺族の生活保証の意味が込められているそうです。
そのため、相続税はかからず、受け取った遺族の収入として確定申告の対象になる、ということです。
ついでに付け足すと、未支給年金は受け取る遺族が決められています。(詳しくはこちら)
そのため、未支給年金は遺産分割協議の対象にはなりません。
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【編集後記】
成城石井のモーモーチャーチャが大好きで、帰りに買って帰ろうとしたら、隣に黒胡麻のパルフェという気になる存在を発見。
もちろん両方買って帰りましたが、いっぺんに食べるのは自重しました。