民泊で儲かったら、確定申告は必要!?
儲かったのなら、民泊でも何でも、確定申告が必要です。
では、どのように確定申告を行うのでしょうか。
基本的には雑所得又は事業所得として申告
民泊は、単に部屋を貸しているだけでなく、ベッド、家具やテレビなどを設置したり、夕食や朝食の提供があるなど、宿泊サービスを提供するものです。
ホテルや旅館などが行うサービスをイメージすると分かりやすいです。
このようなサービスを提供したことによる所得は、雑所得又は事業所得になります。
なお、事業所得と雑所得との違いは、民泊が事業と言えるほど手広く行っているか否かによります。
サラリーマンの副業程度の規模ならば雑所得ですし、民泊のみでご飯を食べていけるほど手広く行っているなら、事業所得と言えます。
不動産所得として申告する場合も有るかも??
民泊は、先ほど述べた通り、宿泊サービスを提供するのが一般的ですが、中には単に空き家を貸す場合も有るかもしれません(考えづらいですが)。
設備の備え付けのない空き家を貸すのみならば、不動産を貸して収入を得ていると考えられることから、不動産所得に該当します。
不動産所得、事業所得、雑所得の違い
所得の種類による取扱いが大きく異なるものは、青色申告特別控除と損益通算の取扱いです。
青色申告特別控除とは、一定の記帳を行った場合、10万円(正規の簿記+貸借貸借表の添付を行えば、65万円)を所得から差し引くことができる制度です。
損益通算とは、例えば民泊事業が赤字だったとしても、他の所得(給与など)と相殺することで、税金を圧縮することができる制度です。
ただし、所得の種類により、次の通り取扱いが異なります。
不動産所得の場合
青色申告特別控除、損益通算の何れもできます。
ただし、貸付規模が10室に満たない場合、青色申告特別控除は65万円控除ができず、仮に正規の簿記+貸借対照表の添付を行ったとしても、10万円控除しかできません。
また
事業所得の場合
青色申告特別控除、損益通算の何れもできます。
青色申告特別控除については、正規の簿記+貸借対照表の添付を行えば65万円の控除ができます。
雑所得の場合
青色申告特別控除、損益通算の何れもできません。