民泊で儲かった!確定申告必要!?

民泊で儲かったら、確定申告は必要!?

儲かったのなら、民泊でも何でも、確定申告が必要です。

では、どのように確定申告を行うのでしょうか。

基本的には雑所得又は事業所得として申告

民泊は、単に部屋を貸しているだけでなく、ベッド、家具やテレビなどを設置したり、夕食や朝食の提供があるなど、宿泊サービスを提供するものです。

ホテルや旅館などが行うサービスをイメージすると分かりやすいです。

このようなサービスを提供したことによる所得は、雑所得又は事業所得になります。

なお、事業所得と雑所得との違いは、民泊が事業と言えるほど手広く行っているか否かによります。

サラリーマンの副業程度の規模ならば雑所得ですし、民泊のみでご飯を食べていけるほど手広く行っているなら、事業所得と言えます。

不動産所得として申告する場合も有るかも??

民泊は、先ほど述べた通り、宿泊サービスを提供するのが一般的ですが、中には単に空き家を貸す場合も有るかもしれません(考えづらいですが)。

設備の備え付けのない空き家を貸すのみならば、不動産を貸して収入を得ていると考えられることから、不動産所得に該当します。

不動産所得、事業所得、雑所得の違い

所得の種類による取扱いが大きく異なるものは、青色申告特別控除と損益通算の取扱いです。

青色申告特別控除とは、一定の記帳を行った場合、10万円(正規の簿記+貸借貸借表の添付を行えば、65万円)を所得から差し引くことができる制度です。

損益通算とは、例えば民泊事業が赤字だったとしても、他の所得(給与など)と相殺することで、税金を圧縮することができる制度です。

ただし、所得の種類により、次の通り取扱いが異なります。

不動産所得の場合

青色申告特別控除、損益通算の何れもできます。

ただし、貸付規模が10室に満たない場合、青色申告特別控除は65万円控除ができず、仮に正規の簿記+貸借対照表の添付を行ったとしても、10万円控除しかできません。

また

事業所得の場合

青色申告特別控除、損益通算の何れもできます。

青色申告特別控除については、正規の簿記+貸借対照表の添付を行えば65万円の控除ができます。

雑所得の場合

青色申告特別控除、損益通算の何れもできません。

ブログ村ブログパーツ
||||||||||||||||||||||||||||||||
ブログランキングに参加しています。
よろしければ、ポチッとクリックして頂けると嬉しいです!
↓↓↓こちらをクリック♫
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

この記事、まぁまぁ良いかなと思って頂いたら、次のボタンを押して頂けるとかなり嬉しいです♫

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存

このブログを定期的に読んで頂ける場合は、下のアイコンをクリックしてみて下さい!