医療費控除について質問を受ける機会が増えています。
その殆どが、医療費控除の対象になるかならないかについてです。
介護タクシー
介護タクシーとは、一般的なタクシーと違い、車の乗り降りなどの介助を受けることができるタクシーです。
介護タクシー費用は、入院や通院のために利用したものなら、医療費控除の対象となります。
コルセット
ウエストを細く矯正するコルセットは、もちろん医療費控除できません。
ここでいうコルセットは、お医者さんの指示で作成したオーダーメイドのコルセットのことです。こちらは医療費控除の対象です。
市販のコルセットはどうかと聞かれると線引きが難しいのです。
腰痛を未然に防ぐためのものであれば医療費控除はできないでしょうし、既に腰痛が起きていて、悪化を防ぐためのものなら医療費控除の対象と言えます。
2017年に支払った2016年の入院費
2016年分の医療費控除ではなく、2017年分の医療費控除になります。
治療を受けたのが2016年なので、何となく2016年分の医療費控除になると思いがちですが、医療費控除はいつ治療を受けたかではなく、いつ支払ったかで判断します。
このように書くと、2016年の年末に窓口に申し出て支払えば良いじゃないか、との声も聞こえてきそうですが、入院されて大変な時に医療費控除云々まで気を回すのは並大抵のことではないと思います。
ルールである以上、何らかの線引きが必要なので、仕方がないといえば仕方がないのですが、何とかならないものでしょうかね。
例えば、選択制(2016年、2017年のどちらでも良い)にするとか・・。
ちなみに、クレジットカードで支払った場合は、カードを切った時に支払ったことになります。カード代金の引き落とし時ではありません。
病衣
医療費控除の対象になりそうなのですが、実はなりません。
病院によっては、病衣が指定されていることもありますので、医療費控除できても良さそうなものですが・・。
歯の矯正(歯列矯正)費用
歯列矯正にかかった費用が医療費控除の対象か否かは、歯列矯正の目的で異なります。
噛み合わせが悪く治療の必要があるから歯列矯正を行ったのであれば、医療費控除の対象です。
歯並びが悪いなどの見た目を改善するための、言わば美容目的の歯列矯正は、医療費控除の対象外です。
治療目的か否かは、領収証だけでは分かりにくいですから、歯列矯正費用につき医療費控除を受けるなら、お医者さんに診断書を発行してもらうと良いでしょう(数千円の費用がかかりますが)。