平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書は、これまでと比べて書式が結構変わっています。
書き方に気をつけた方が良さそうな項目を2点ほど見つけたので、記事としてまとめてみました。
・ご家庭が専業主夫の場合は、文中の「妻」は「夫」に読み替えをお願いします
・文中の「給与」は、税金や社会保険などを差し引かれるまえの給料のことを言っています
・本人と妻の収入は給与のみの前提です
言い訳が多くて済みませんm(._.)m
では、始めます。
目次
書き方が変わった①妻の名前を書いたり書かなかったり
これまでの書き方
妻の年間給与が103万円以下になると見込まれる場合は
・申告書 Aの欄(下の赤で囲った欄)に妻の氏名などを記入
すればOKでした。
平成30年分からの書き方
申告書 Aの欄(下の紫で囲った欄)は
・妻の年間給与が150万円以下になると見込まれる
かつ
・本人の年間給与が1,120万円以下になると見込まれる
場合のみ、妻の名前などを記入します。
【本人の年間給与が1,120万円超〜1,220万円以下でも配偶者控除を受けられるんじゃないの?】
→来年(平成30年)の「配偶者控除等申告書(←名称が微妙に変わりました)」に妻の氏名などを記入することで、配偶者控除を受けることができます。
※平成29年の年末調整では、妻の年間給与が103万円超、141万円未満の場合に
・平成29年分の配偶者特別控除申告書
に必要事項を記載します。
これまでと比べて
・妻の年収条件が変わった
・本人の年収条件が追加された
ことを意識して記入しましょう。
書き方が変わった②妻が障害者の場合
これまでの書き方
妻の年間給与が103万円以下になると見込まれる場合で、妻が障害者、特別障害者(同居含む)にも当てはまるときは
・申告書 Aの欄 妻の氏名などをを記入
・申告書 Cの欄 表の該当するところに○を記入し、「左記の内容」に詳細を記入
すると、障害者控除などを受けることができました。
平成30年分からの書き方
平成30年分からの申告書も、2箇所の欄に記入するのは同じです。
違うのは、妻の年間給与の条件です。
申告書 Aの欄(上の紫で囲った欄)は
・妻の年間給与が150万円以下になると見込まれる
かつ
・本人の年間給与が1,120万円以下になると見込まれる
場合に記入します。
申告書 Cの欄(上の赤で囲った欄)は
・妻の年間給与が103万円以下になると見込まれる
場合に記入します。
これまでと比べて
・妻の年収条件が配偶者控除と障害者控除とで違う
ことを意識して記入しましょう。
おわりに
変更後の扶養控除等申告書への記入は、今度(平成29年末)の年末調整が最初となります。
今までと勝手が違い、ちょっと戸惑うかもしれません。。
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【編集後記】
最近、夜が若干肌寒くなったためか、猫がそばに寄ってきてくれるようになりました。暖をとるためと分かっていても、懐いてくれてる感じがして嬉しいです(^^)