相続財産のなかに自宅がある場合、自宅に住宅ローンが残っていることがあります。
この住宅ローンが連帯債務だった場合、相続税の計算にどんな影響があるでしょうか?
連帯債務とは
連帯債務とは、複数の人で一つの債務を連帯して返済する債務(借金)のことです。
例えば、夫婦で自宅を購入するとします。支払いはキャッシュではなく住宅ローンを組むことで行います。
住宅ローンを夫婦が連帯して返済していく契約にした場合の、この住宅ローンが「連帯債務」です。
連帯債務の負担割合は平等(夫婦で連帯するなら各2分の1)が原則ですが、この例のように自宅(不動産)の購入に関わるものは、不動産の持分割合によるのが通常です。
(一方が頭金を出している場合は、この限りではありません。)
自宅の持分が夫3分の2、妻3分の1の場合は、住宅ローンの負担割合も夫が3分の2、妻が3分の1となります。毎月のローン返済額が10万円なら、夫が7万円、妻が3万円負担します。
余談ですが、ここで夫が全額負担してしまうと、夫から妻への贈与になります。
この例では3万円×12ヶ月=36万円の贈与となり、年間の非課税枠110万円以内で問題なしですが、返済金額が大きくなると、贈与税の心配をする必要がでてきます。
債務控除とは
前置きが長くなっていますが、もう一つ前置きさせてください。
相続税は、財産にかかる税金です。
ただし、財産の全てが相続税の対象になるのではなく、財産から債務(借入金や未払いの税金など)を引いた部分が相続税の対象になります。
この、財産から債務を差し引くことを「債務控除」と言います。
債務控除できる金額
ここから本題です。
住宅ローンが連帯債務の場合、債務控除できる金額はいくらでしょうか?
具体例を挙げて検討しましょう。
・自宅(持分 夫3分の2、妻3分の1)フルローンで購入
・住宅ローン(夫と妻による連帯債務)の残高 1,500万円
・夫が死亡したことにより相続開始した
この場合、債務控除できる金額はいくらしょうか?
・・・簡単ですね。1,000万円(1,500万円×3分の2)ですね。
前置きが長い割に、本題が一瞬で終わるという(^_^;)
団体信用生命保険に加入している場合は要注意
本筋とずれたお話をします。
住宅ローンを組む場合、金融機関が団体信用生命保険に加入していることがあります。この場合、住宅ローンを借りた人が亡くなると、住宅ローンを借りた人のローンが消滅しますので、債務控除ができないことになります。
見落としがちなところですので、要注意です!
連帯保証は似て非なるもの
連帯債務とよく似た言葉で、連帯保証というものがあります。
連帯保証は、借金を返すべき人がキチンと返せなくなったときに、代わりに返済する役回りのことを言います。
ですので、キチンと返済できている時は、連帯保証を行なっている人には借金が降りかかってきませんので、債務控除はできない、ということになります。
連帯保証を行なっている場合で債務控除を検討すべきときは、返すべき人がギブアップした場合です。
まとめ
住宅ローンが連帯債務の場合に、相続税の計算上、債務控除できる金額について解説いたしました。
この記事を読んでみると、当たり前の話のように感じるかもしれませんが、当たり前のものこそ確実に実行して、相続税を支払いすぎないようにしましょう。
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【編集後記】
PV(=ブログ記事を見ていただいた回数)を増やすより、直帰率(1記事だけ見てブログを閉じた割合)を下げる方法に悩む今日この頃です。。