人が亡くなったことで受け取る保険金は、相続税(※)の対象です。
(※)亡くなった方(以下「故人」)が保険料を払っていた場合
ところが、人が亡くなったことで保険金の受け取りが無かったとしても、相続税の対象になる保険があります。
うっかりすると、相続税の申告から漏れてしまい、後日税務署に指摘を受けることになります。
保険を漏れなく探すためのポイントも含めて、解説いたします。
目次
こんな保険が相続税の対象
保険金の受け取りが無くても相続税の対象になる保険は、
・故人が保険料を支払っていた
・相続開始時において解約返戻金がある
いずれも満たす保険が対象です。
ちなみに、受取人が誰かは一切関係ありません。
保険金の受け取りが無いのに、相続税の対象になる理由は
保険契約そのものに価値がある
からです。
保険は解約すれば解約返戻金が有りますが、解約返戻金は保険契約者が受け取ることになります。
この解約返戻金は、保険料を原資としていますね。
保険料を負担した方が故人なら、故人が亡くなったことを機に、故人から保険契約者へ解約返戻金相当の価値が移転することになります。
この価値のことを「生命保険契約に関する権利」といいます。
500万円の非課税枠が無いことに注意
人が亡くなったことで受取る保険金には、500万円×法定相続人の人数分の非課税枠が有ります。
例えば、法定相続人が3人なら非課税枠は1,500万円(=500万円×3人)なので、保険金が1,500万円までなら、保険金に相続税がかかりません。
ただし、本記事の主役である「生命保険契約に関する権利」については、非課税枠が有りません。
権利の金額(=解約返戻金の額)が丸々相続税の対象になりますので、注意が必要です。
保険契約者により微妙に異なる取扱い
生命保険契約に関する権利は、保険契約者が誰なのかで、微妙に取扱いが異なります。
故人が契約者の場合
故人が契約者だった場合は、契約者が誰もいない状態のため、保険の価値そのものを預金や不動産と同じ財産として考えることになります。
新しい保険契約者は、遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ遺産分割協議により決定することになります。
なお、保険会社との手続き上は、遺産分割協議が不要の場合が多いため、仮に協議前に特定の相続人を保険契約者とした場合は、他の財産で相続人間の財産額の調整を行うことになります。
故人以外の方が契約者の場合
故人以外の方が契約者だった場合は、故人が亡くなったことにより、保険料を負担していた故人から契約者へ財産が移転したと考えます。
この場合、契約者に変更が無いはずですので、遺産分割協議の対象になりません。
なお、契約者が相続人でない場合は、次の点に注意が必要です。
・契約者も相続税の申告と納税義務があります。
・相続税の納税が生じる場合、通常の2割増しになります。
・故人より生前に贈与を受けている場合、一定の贈与財産が相続税の対象になります。
(参考)
例えば
・お孫さん名義で保険を契約し、保険料はご自身で負担している
・お孫さんへ生前贈与している
時には、お孫さんに思わぬ相続税の負担が降りかかります。
保険のセールスマンも、そこまで税金に配慮してくれないので、ご自身で注意するか、税理士に相談しながら話を進めるしか有りません。
対象になる保険の探し方
生命保険契約に関する権利は、保険金の受け取りがない保険のため、意識して探さないと見つからない可能性が高いです。
保険代理店との付き合いが有った場合
故人と付き合いのあった保険代理店が分かる場合は、保険代理店に保険契約の一覧を出してもらうのが手っ取り早いです。
その際、故人が保険料を負担していたものは全て出してもらうようにしましょう。
保険証券を探してみる
タンスの中、ファイルの中、自宅金庫の中、貸金庫の中などに保険証券が残されていないか確認します。
見つかった場合、契約者が誰か確認を行い、保険料の支払い方法を確認します。
保険料が一時払いの場合、領収証も一緒に保存されていることがありますので、
故人が管理していた通帳を確認する
故人名義の通帳はもちろん、故人以外の名義の通帳でも故人が管理していたものは、確認する必要があります。なるべく過去5年は遡って確認したいところです。
通帳の印字に目を通し、保険会社と思わしきものを書き出します。
保険証券が無い場合は、保険会社に連絡して問い合わせしましょう。問い合わせの際に、故人の生年月日や住所を質問されますので、事前に復習しておくのがオススメです。
出来ればリスト化すると把握しやすい
以上の作業により集めた情報は、例えば次のようにリスト化すると、把握しやすいのでオススメです。
保険会社 | 証券番号 | 契約者 | 受取人 | 保険料 | 支払口座 | 解約返戻金 |
対象となりそうな保険があった場合は解約返戻金の算定依頼を行う
捜索の結果、相続税の対象となりそうな保険が見つかった場合は、保険代理店か保険会社に連絡を入れ、亡くなった日時点での解約返戻金の額の算定依頼を行います。
通常一週間程度で、保険会社より書面にて回答があるはずです。費用は無料です。
おわりに
生命保険契約に関する権利は漏れやすいので、故人が管理していた通帳に目を通し、なるべく申告漏れを防ぐようにしましょう。
相続税の申告に慣れている税理士に依頼した場合は、故人の通帳を渡せばチェックして貰える筈ですが、念のため相続人側でもチェックした方が良いでしょう。
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【編集後記】
今朝のNHKおはよう日本で、お天気お姉さんがまさかのネタを披露。出勤前であることを忘れて爆笑してました。
「NHK ブルゾン」で検索頂ければ、何のことか分かりますよ。