ふるさと納税は、様々なお礼品が貰えるのが魅力の一つです。活用している方も多いのではないでしょうか。
中には、ふるさと納税を使って家電一式を揃えてしまった強者も。
お礼品も、貰いすぎると想定外のことが起きます。
税金の世界から見ると、お礼品は「利益」
ふるさと納税を行ったことにより頂けるお礼品は、実に様々なものがあります。食料品、家電品、旅行券などなど。これらの品は、通常ならお金を支払うことにより得られるもので、経済的な価値のあるものばかりです。
ところで、ふるさと納税とお礼品の関係は、どのように考えれば良いのでしょうか?ついつい、2,000円でお礼品を購入した感覚になりそうですが、そうではありません。
ふるさと納税は、厳密には寄付金とされています。寄付ですから、特に見返りを求めないでお金を提供することが建前です。
そんな寄付金に対するお礼品は、寄付をして頂いたことに対するささやかなお礼です。お金を払って入手したものとは考えません。
このお礼品は、前述の通り経済的な価値があります。
経済的な価値のあるものをタダで入手したので、利益を得ていますね。
税金の世界では、ふるさと納税のお礼品について、このように考えるのです。
お礼品は「一時所得」として課税
税金の世界では、お礼品=利益。
利益には税金を掛けるのが大原則です。
ふるさと納税のお礼品には、所得税が掛かります。
所得税は、事業所得(個人事業)、給与所得(サラリーマンの給料)など、稼ぎの性質に応じて所得を区分して税金を掛ける仕組みになっています。
ふるさと納税のお礼品は「一時所得」という区分になります。
一時所得の計算方法
一時所得は、次の算式により計算します。
一時所得 = 一時所得に区分されたものの収入合計 − 収入を得るために必要な支出 − 50万円(赤字の場合は0)
ふるさと納税のお礼品に当てはめると、頂いたお礼品の価値の合計が年間50万円以下ならば、一時所得は0となり所得税は掛かりません。
因みに、収入を得るために必要な支出には、ふるさと納税額は含まれません。理由は先に書いたふるさと納税の考え方(寄付と、それに対するお礼)があるからです。
高額のふるさと納税を行うと…
なんだ、ふるさと納税のお礼品は所得税の対象と言っても、実際には掛からないじゃないか、脅かさないでくれ、との声が聞こえてきそうですが、まさにその通りです。
一般的なサラリーマンの方が行うふるさと納税については、原則としてお礼品への課税を気にする必要はありません。(例外的に気にしないといけないケースが稀にあります)
ところが、年間100万円、200万円とふるさと納税を行うと、お礼品もそれなりの価値のものになる筈です。年間50万円を軽く超えることでしょう。
こうなると、お礼品にも所得税が課税されることになります。