介護保険制度における居宅介護サービス費の一部は、医療費控除を受けることができます。
しかし、介護費用の領収書を見ても、何が医療費控除の対象なのか分かりにくいのが実情です。
医療費控除対象額の記載がある領収書もありますが、間違えていることもありますので自分で判断しなければなりません。
そこで、医療費控除の対象になる居宅介護サービス費の見分け方を説明いたします。
国税庁ホームページの資料が分かりにくい
国税庁ホームページに、医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価というものがあります。
こんな感じです。
文字数の多い、似たような言葉が並んでいて、とても分かりにくいのです。
この表に限らない話ですが、全く違う言葉が並んでいると一つ一つの言葉がはっきりとわかるのですが、似たような言葉が並んでいると、言葉がぼやけてしまい、わかりにくくなります。
医療費控除の対象になる居宅介護サービス費の見分け方
それでは、医療費控除の対象になる居宅介護サービス費は、どのように見分ければ良いのでしょうか。
以下、筆者が行っている見分け方です。
(1) 医療費控除の対象・・・次の何れかのキーワードが含まれているサービス
「看護」「リハ」「リハビリテーション」「療養介護」「管理指導」
(2) 条件付きで医療費控除の対象・・・次の何れかのキーワードが含まれているサービス
「訪問介護(生活援助型を除く)」「通所介護」「居宅介護」「短期入所生活介護」
「訪問入浴介護」
条件・・・(1)のサービスも受けていること( (2)のみは医療費控除の対象外)
是非、お手元の領収書で試してみてください。
交通費も忘れずに
医療費控除の対象には、介護費用だけでなく交通費も含まれます。
例えば、施設に通ってリハビリを受ける場合のタクシー代などがあります。交通費がある場合は、忘れずに医療費控除を受けるようにしましょう。
ただし、マイカーで施設に通った場合のガソリン代や駐車場代は、残念ながら医療費控除ができません。
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【編集後記】
平成28年分の確定申告等作成コーナーを一通り使ってみました。
税理士が確定申告書を作成する場合、申告ソフトを使うのが一般的ですが、これなら申告ソフトを買う必要がないぐらいの完成度です。
印刷すると、国税庁HPと小さく印字されてしまい、使ったことがバレるのが難点ですが・・・。