中小企業が金融機関より保証協会付き融資を受ける際、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)を提出すれば、信用保証料率が0.1%割引されます。
この割引制度は、平成29年(2017年)3月31日受付分で終了しますが、一部例外があります。
中小会計要領による信用保証料率の割引とは?
中小会計要領とは、中小企業向けの会計ルールです。税理士会など、中小企業に関係の深い団体が集まって作成したものです。
この会計ルールに則っているか否か、税理士などがチェックリストを作成して保証協会に提出すると、信用保証料率が0.1%割引されます。
これを、中小企業要領による信用保証料率の割引と呼ばれるものです。
中小会計要領の詳細は、Google検索などでご確認ください。
信用保証料率の割引効果は?
信用保証料率が0.1%割引されると、信用保証料はどれぐらい安くなるのでしょうか。
0.1%割引と聞くと、大したことないように感じるかも知れませんが、そんなことはありません。
具体例を挙げますと、次のようになります。(均等返済の場合)
(1) 融資金額3,000万円
・・・5年返済なら82,500円、7年返済なら115,500円
(2) 融資金額5,000万円
・・・5年返済なら137,500円、7年返済なら192,500円
書類1枚提出するだけで、これだけの割引を受けられると考えると、意外に馬鹿にならない
割引額だと思われませんか??
一部の信用保証協会は割引制度が延長される!
この割引制度、残念ながら平成29年(2017年)3月31日まで信用保証協会受付分までで終了となります。
ところが、一部の信用保証協会は、期限が延長されるようです。
次の図をご覧ください。
全国51の信用保証協会のホームページを検索して、取りまとめたものです。
例えば、×とされている埼玉県信用保証協会は、原則通り平成29年(2017年)3月31日で終了となります。
ところが、一部の信用保証協会は期限が延長される模様です。
最も太っ腹?なのが、京都と大阪です。当分の間ということは、期限がないのと一緒です。
なお、不明とある信用保証協会は、ホームページを1分閲覧しても不明だったものです。
直接電話で確認をした方が良いと思われます。
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【編集後記】
本日は仕事で久しぶりに名古屋に行きましたが、名古屋駅前の変貌ぶりにビックリしました。
しかもまだまだ建替えがある予定らしいです。