配偶者と離婚(離別)したり、先立たれた(死別した)場合には、税金の負担が軽くなることがあります。
この制度を、寡婦(または寡夫)控除(かふこうじょ)と言います。
寡婦控除は、所得控除(※)の一つです。
条件がややこしいので、しっかり確認して、税金の負担を軽くしましょう。
(※)所得控除についての参考記事です。あわせてお読みいただくのがオススメです。
目次
寡婦控除とは
寡婦控除とは、次の(1)、(2)のどちらかに該当する女性で、再婚していない人をいいます。
(1)夫と死別(生死不明含む)+ 本人の合計所得金額500万円以下
(2)夫と死別(生死不明含む)又は離婚 + 扶養親族又は同一生計の子有り
間違え易いところ
間違い易いのは、夫と離婚+本人の合計所得金額500万円以下の場合です。
一見、(1)とよく似ていますが、夫との別離の理由が死別(又は生死不明)か、離婚かで取り扱いが大きく異なります。
離婚の場合、扶養親族や子がいない場合は控除が受けられない取り扱いとなっています。
合計所得金額500万円以下について
ちょっと難しい言葉ですが、収入が給与のみの方でしたら、額面(税引き前、社会保険料控除前)の給与収入が688万8,889円以下なら、合計所得金額500万円以下に該当します。
厚生年金や国民年金のみの方でしたら、年金収入(税引き前、社会保険料控除前)が680万5,882円以下なら、合計所得金額500万円以下に該当します。
年金収入の方でこれほど高額な方は中々いらっしゃらないでしょうから、殆どの年金暮らしの方は該当すると思われます。
寡婦控除に該当すると税金がどれぐらい安くなるか
寡婦控除に該当すると、所得から27万円控除できます。
税金(所得税と住民税)がどれぐらい安くなるかは、税率の高い低いに影響されますが、給与のみの方の場合の目安は次の通りです。
・収入300万円・・約4万円
・収入400万円〜500万円・・約5万4千円
特定の寡婦控除とは
特定の寡婦控除とは、次の全ての条件に該当する女性で、再婚していない人をいいます。
(1)夫と死別(生死不明含む)又は離婚
(2)扶養親族の子有り
(3)合計所得金額500万円以下
特定の寡婦控除に該当すると税金がどれぐらい安くなるか
特定の寡婦控除に該当すると、所得から35万円控除できます。
税金(所得税と住民税)がどれぐらい安くなるかは、税率の高い低いに影響されますが、給与のみの方の場合の目安は次の通りです。
・収入300万円・・約5万円
・収入400万円〜500万円・・約7万円
ここまでの話をまとめると
ここまでの話を表にまとめてみました。
寡夫控除とは
寡夫控除とは、次の全ての条件に該当する男性で、再婚していない人をいいます。
(1)妻と死別(生死不明含む)又は離婚
(2)扶養親族の子有り
(3)合計所得金額500万円以下
寡夫控除に該当すると税金がどれぐらい安くなるか
寡夫控除に該当すると、所得から27万円控除できます。
税金(所得税と住民税)がどれぐらい安くなるかは、税率の高い低いに影響されますが、給与のみの方の場合の目安は次の通りです。
・収入300万円・・約4万円
・収入400万円〜500万円・・約5万4千円
確定申告書等作成コーナーだと判定が簡単
以上、ごちゃごちゃと書きましたが、実は国税庁の確定申告書等作成コーナーだと、簡単に判定できます。
所得控除の入力画面で
下にスクロールすると、寡婦・寡婦控除欄があります。
入力する、をクリックすると、次の画面が表示されます。
該当する項目をクリックだけで自動判定されて、控除額がセットされます。