平成29年分の確定申告で、最近増えている質問が
医療費控除は10万円引かなくて良くなったの??
というもの。
聞かれた筆者も??な、この疑問。
理由はこんなところにありました。
犯人はまさかの。。。
医療費控除の10万円について
医療費控除は、医療費のうち10万円をこえた部分が
対象になります。
そんなん、言われなくても分かっているよ?
はい、そうですね。
あまりにも有名で、このルールをご存知の方は殆どだと思います。
一応、補足しておきますと
10万円は、必ず10万円ではなくて
確定申告書の1頁目(=第一表)の⑨(申告書Aなら⑤)の金額×5%
が10万円未満なら、その金額になります。
たとえば、⑨(申告書Aなら⑤)の金額が120万円なら
120万円×5%=6万円<10万円
のため、医療費から差し引く金額は6万円です。
とはいえ、これ以降の本記事については
10万円(⑨の5%がどうの・・・)とやっていると
文章がこちゃこちゃになるので
10万円で統一して表現します。
10万円を引かなくて良くなった?
平成29年分の確定申告に取り組む中で、増えてきている質問が
医療費控除は10万円引かなくて良くなったの??
というもの。
医療費については、平成29年分より大きく改正があったのは
間違いないです。
(こちらの記事もどうぞ)
ただし
医療費から10万円を控除したものが医療費控除の対象
というルールは一切変更がありません。
なぜ、このような誤解が生じたのでしょう??
犯人はまさかの
犯人はコイツだ!
これで分かったら、相当なマニアです。
改めまして、犯人はコイツだ!!
そう、まさかの「確定申告の手引きです」。
正しい申告に導くための手引きが、なぜそんなことを。。
答えは、医療費控除の説明にあります。
平成28年分の手引きでは、このような説明が。
(出典:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/02.pdf)
※赤囲みは筆者による。
医療費控除の計算欄がちゃんとありました。
それに対して、平成29年分はというと
(出典:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/pdf/02.pdf)
※赤囲みは筆者による。
なんと、計算欄が消滅してしまいました。
これが、10万円控除しなくていいの?という誤解を生んだ
犯人のようです。
※ちなみに、HP参照とは「ホームページ参照」のことです。
ヒットポイントではありませんので、念のため。
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【編集後記】
今回取り上げた記事は
確定申告書の手引きが改悪になってしまった一例でした。
他山の石としなければならないなぁ、と感じました。