個人の住民税の仕組みは、所得税以上になじみのないものではないでしょうか。
気がついたら、いくら払ってね、と通知が来ます。役所に何も教えていないのに、よくよく考えたら不思議なことです。
そこで、当記事では、個人の住民税がいつの間にか課税される仕組みについて説明いたします。
住民税とは
住民税とは、住んでいる都道府県や市町村に納める税金です。
都道府県には都道府県民税、市町村には市町村民税を支払いますが、これらをまとめて、住民税と呼んでいます。
住民税は、1月1日時点で住んでいる市町村に対して、1年分の住民税を支払います。
仮に1月2日にA市からB市に引っ越したとしても、A市に1年分の住民税を支払います。日割りでB市に364日分振り分けたりしません。
住民税は、前年の所得を基に計算します。例えば平成29年分の住民税は、平成28年分の所得を基に計算します。
そのため、初めて社会に出た年は、住民税を支払うことは殆どありません。
逆に、退職した翌年は、収入がないのに住民税を支払うことになります。
なお、申告も支払も、住民税としてまとめて行います。
住民税が課税される仕組み
市町村は、どのように住民税を課税しているのでしょうか。
住民税を課税するためには、個人の収入状況などの情報を知る必要があります。
その情報は、次のように伝わっています。
会社勤めの人は、①のルートで、確定申告をした人は、②のルートで、それぞれ市町村役場へ情報が伝わります。
これらの情報を基に、市町村役場で住民税を計算して、課税する仕組みとなっています。
そのため、本人が意識しないでも、住民税がいつの間にか課税されます。
なお、図には書いていませんが、直接市町村役場に申告する方法もあります。あまり使われることのない方法なので、説明は省略します。
住民税の支払方法は2種類
住民税の支払方法は、大きく分けて2種類あります。
給料から天引き(特別徴収)
サラリーマンなど給料を貰っている人は、給料から天引きされることで住民税を支払っています。このことを「特別徴収」といいます。
支払方法は、1年分の住民税を12分割して、毎月の給与から天引きします。天引きした住民税は、勤め先があなたに代わって市町村役場に支払います。
銀行などの窓口支払や口座振替(普通徴収)
給料以外の収入がある人は、市町村役場から送られてくる納付書を銀行などの窓口に持参して支払います。このことを「普通徴収」といいます。
サラリーマンで副業が有る方は、副業収入は確定申告の際に特別徴収か普通徴収を選択できます。
申告書第二表の下の方に、住民税・事業税に関する事項という項目が有りますので、次の要領で選択します。
・副業収入を給与天引きにしてほしい場合・・・給与から差引きに○
・副業収入を会社に知られたくない場合・・・・自分で納付に○
給与から差引き(特別徴収)を選択すると、勤務先に副業の情報が伝わってしまうので、気を付けましょう。
支払方法は、1年分の住民税を4回に分けて行います。1年分まとめて支払っても構いません。
支払方法の違いによる損得は?
支払方法が2種類ありますが、支払方法の違いによる損得は、基本的にはありません。
昔は、普通徴収の場合で、1年分まとめて支払うと、前納報奨金というご褒美を貰えるところが沢山あったのですが、筆者が1分調べた限りでは、茨城県牛久市のみ実施しているようです。
その他の市町村は、残念ながら廃止しているところが殆どのようです。
少しぐらいご褒美をくれても良いと思うんですけどね。
ただし、特別徴収の人が普通徴収を任意で選ぶことは、現在では殆ど出来なくなっています。
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【編集後記】
夜型の生活習慣を朝型に切り替えるべく挑戦中です。
そのうち、ブログが公開される時間が朝になるかも・・。