子の社会保険上の扶養者が夫の場合でも、所得税上の扶養は夫でなく妻にしても問題ありません。
目次
社会保険上の扶養(被扶養者)になる条件
次の条件を満たす方です。
(1) 年収130万円未満であること
この「年収130万円」の考え方は、次の通り所得税と大きく異なりますので注意が必要です。
・所得税の所得金額は実績額、社会保険の年収は今後一年間の見込み額
・所得税の所得金額には出産手当金や失業手当は含まないが、社会保険の年収には含まれること
(2) 扶養する方からみた続柄が3親等内親族(叔父叔母、甥姪など)であること
(3) 配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、子、孫、兄弟姉妹以外の親族は、同居していること
所得税の扶養(扶養親族になる条件)
次の条件を満たす方です。
(1) 所得金額が38万円以下であること
所得金額の意味はこちらを参照ください。
(2) 扶養する方と同一生計であること
同居していない場合でも、仕送りで生計を支えているときは「同一生計」となります。
(3) 扶養する方の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)であること
社会保険の扶養と基準が違いますので注意が必要です。
社会保険の扶養と所得税の扶養を揃える必要はない
それぞれの扶養の条件を確認してきましたが、社会保険の扶養と所得税の扶養を揃えることは条件とされていません。
したがって、例えば、子について、社会保険は夫の扶養、所得税は妻の扶養としても問題ありません。
年末調整で申告した扶養は、確定申告で付替えできる
子を夫の扶養親族として年末調整を受けたが、確定申告でふるさと納税や医療費控除が多額になるなどして、子を妻の扶養親族とした方が有利になる場合は、夫及び妻が確定申告を行えば、夫から妻へ扶養親族の付替えを行うことができます。
まとめ
社会保険の扶養と所得税の扶養は、関連性がありませんので、切り分けて判断を行いましょう。