ここ数年注目を浴びている保険商品として、所得補償保険があります。
所得補償保険の保険金を受け取った場合は、どのような税金がかかるのでしょうか、まとめてみました。
所得補償保険とは
所得補償保険とは、病気や怪我などで就業不能になった時に備える保険で、就業不能になった際の収入を補うためのものです。
本来の収入の6割程度を補ってもらうことができ、貰える期間も数年間にわたります。
よく似た名前の保険で、就業不能保険や収入保障保険というものがあります。
就業不能保険は、所得補償保険とほぼ同一と考えてよいものです。生命保険会社が販売するものが就業不能保険、損害保険会社が販売するものが所得補償保険と呼ばれるようです。
本記事では、就業不能保険も含めて所得補償保険として表記します。
収入保障保険は、万が一があった際に残された遺族の生活保障のための保険ですので、こちらは所得保障保険とは異なります。
保険料を払った人=保険金を受け取った人の場合
就業不能になり、所得保障保険による保険金を受け取った場合、税金の取扱いはどのように考えれば良いでしょうか?
保険金を受け取った人が、自分自身で保険料を支払っていた場合は、受け取った保険金は非課税、つまり税金(所得税と住民税)がかかりません。
税金がかからない理由ですが、身体の障害(怪我や病気など)が原因でもらうことになるお金には、税金をかけない取扱いになっているためです。
似たようなものとして、医療保険による入院給付金や、がん保険によるがん診断給付金などがあります。
保険金を払った人≠保険金を受け取った人の場合
それでは、保険金を受け取った人が保険料を払っておらず、他の人に負担して貰っていた場合はどうでしょうか?
例えば、妻が保険金受取人である所得補償保険の保険料を夫が支払っていた場合などです。
保険金受取人である妻は、自己負担ゼロで保険金を受け取ることになります。
この場合にかかる税金は、所得税ではなく贈与税になります。
タダで財産を貰った場合には、所得税ではなく贈与税の出番、というわけです。
贈与税には、先ほどの所得税のような、病気や怪我を理由とした非課税の取扱いがありません。
したがって、妻が受取った保険金は、夫から贈与を受けたものとして贈与税が掛かります。
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【編集後記】
とある銀行の窓口で相続手続きの手順を確認したら、不要と思われる書類を必要資料として案内されました。再度確認しましたが必要との一点張り。
後で別ルートで確認したら、やはりその書類は不要とのことで、もやもや感に満たされたひとときでした。