事業のためにパソコンや机などを購入した場合は、購入金額の大小で経費にする金額が変わります。
購入金額が10万円未満なら事業に使った時点で全額経費ですし、30万円以上なら複数年にかけて少しずつ経費にします。
迷うのが、購入金額10万円以上20万円未満の場合。
経費にする方法が2つ用意されているためです。
それぞれ一長一短ありますので、特徴を説明します。
本記事をお読みいただくと、スッキリ選択できるようになるかも?
目次
購入金額10万円以上20万円未満の場合の処理方法
まず、経費にする方法2つを説明します。
処理方法①一括償却資産として処理
この方法は、資産の種類に関わらず、3年間で均等に経費にする方法です。
例えば、購入金額が15万円なら、各年の経費は
・1年目 5万円
・2年目 5万円
・3年目 5万円
となります。
処理方法②少額減価償却資産として処理
この方法は、購入して事業に使った年で全額経費にしましょう、というものです。
こんな良い方法があるなら、処理方法①の存在価値は無い、と言いたいところですが、3つの欠点があります。
欠点①白色申告の方は使えない
白色申告の方は、選択の余地なく処理方法①を選んでいただく他ないです。残念ながら。
欠点②年間300万円の上限がある
年間300万円の上限とは、例えば15万円のものを
・20個購入・・・合計300万円なので全額経費可
・30個購入・・・合計450万円なので、300万円分(=20個)は全額経費可。残り10個は処理方法①で経費に。
ということです。
欠点③償却資産税がかかる
事業用の資産には、償却資産税という税金がかかります。
事業用資産について、毎年の未償却残高(=まだ経費になっていない部分)に1.4%をかけた金額が、償却資産税となります。
未償却残高の合計が150万円以下の場合は、償却資産税は非課税になります。
この「150万円」を免税点と言います。
例えば、事業用資産の未償却残高を合計したら140万円だった場合、計算すると19,600円となりますが、実際には非課税のため支払う必要はありません。
ちなみに未償却残高は、耐用年数が過ぎてもゼロにはなりません。購入金額の5%が残る仕組みになっています。
一括償却資産と少額減価償却資産 どっちが有利?
購入金額10万円以上20万円未満の場合は、経費にする方法が2つ用意されていることを説明してきました。
それでは、どっちを選ぶと有利でしょうか?
(長いので、一括償却資産→一括、少額減価償却資産→少額、と略します。)
少額が有利な場合
所有資産があまりない・・所有資産があまりない場合は、未償却残高が免税点以下になる可能性が高いです。償却資産税を気にする必要がなくなるため、青色申告&300万円の枠内なら、少額有利です。
一括が有利な場合
今年(当期)の業績がイマイチな場合や、来年(翌期)以降の方が利益が出そうな場合は、経費を来年以降に先送りした方が、総合的にみて税負担が軽くなるでしょう。
また、耐用年数が長い資産は、未償却残高が中々減りません。
中々減りません、ということは、償却資産税が(耐用年数が短い資産と比べて)たくさん掛かる、ということです。
購入金額が15万円の資産について、耐用年数が2年の場合、10年の場合、15年の場合で償却資産税がどう変わるか、計算してみました。
・耐用年数2年:3,214円
・耐用年数10年:8,890円
・耐用年数15年:12,349円
※実際には、百円未満の端数は切り捨てされます。
上記の金額は15年分の償却資産税です。
大したことないといえば、大したことないですね。。頑張って計算したのに。。
とはいえ、とはいえですよ?
耐用年数15年で15万円のモノを20個購入したら、12,349円×20個=246,980円。
おおっ?と思いますね。でも15年分ですが。。
なお、耐用年数の短い資産は、パソコン(4年)、コピー機やFAX(5年)などが
耐用年数の長い資産は、可動間仕切り(15年)、金属製の家具(15年)などがあります。
おわりに
購入金額10万円以上20万円未満のモノを経費にする方法2つを比べてみました。
基本的には、使える限り少額減価償却資産を使った方が良さそうです。
償却資産税の影響も、それほど目くじらを立てるほどの金額でもないですし。
税負担が気になる方は、耐用年数が長いものについて一括償却資産の検討をされるのがオススメです。
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【編集後記】
月間走行距離150kmを達成しました。
距離が全てでは無いですが、コンスタントに200km走れるようになりたいです。